当事務所用)ステーキング報酬を計上したら、それ以降、業者の時価金額と帳簿上の時価金額とは、今後、ズレたまま?

問題の所在

以下の仮の事例:

・x1期の期中に、法人で、暗号資産を投資目的で、0.1ビットコイン×@100万円=10万円で取得・保有。

(借)暗号資産 10万円 (貸)普通預金 10万円

・x1期の期末に、業者の時価情報は、11万円(=0.1ビットコイン×@110万円)。ゆえに評価益は1万円

(借)暗号資産 1万円 (貸)雑収入(不課税) 1万円

・x2期の期中に、ステーキング報酬 0.001ビットコイン×スポット時価@120万円=0.12万円=1,200円を取得

(借)暗号資産 0.12万円 (貸)雑収入(不課税) 0.12万円

・x2期の期末に、業者からの時価情報は、0.1ビットコイン×期末時価@130万円

→しかし、この時点で、会社の暗号資産台帳では、0.101(=0.1+0.001)ビットコイン×期末時価@130万円

★なお、先に、x2期の期末の時価洗替仕訳のうち戻入れ分は、以下の仕訳でok。

(借)雑損失(不課税) 1 (貸)暗号資産 1

暗号資産のステーキング報酬とは?その仕訳の科目は?

では、当期末時価評価の仕訳は?。。。やはり、当然に、会社の暗号資産台帳では、0.101(=0.1+0.001)ビットコイン×期末時価上昇分@30万円、から、

(借)暗号資産 3.03万円 (貸)雑収入(不課税) 3.03万円

で仕方ないのか?

 

結論

そう。仕方ない。

・業者の時価金額と、当社の税務対応上(=期末時価評価後)の暗号資産台帳の期末時価金額とは、ステーキング報酬分、今後、差額が生じる。

・会計上(税務上)の計算上は、業者の地価情報から時価単価@を台帳外で算出し、それを台帳上に適用することになる。

 

理由

業者の時価情報の数量情報に、ステーキング報酬分を加算しない以上、仕方ない。

 

補足

お客様には、時価情報は、銘柄別にgetするよう、依頼しておく必要がある。