暗号資産のステーキング報酬とは?その仕訳の科目は?
問題の所在
法人の顧問先様での暗号資産の取引明細で、ステーキング報酬が出てきたので、確認した際の備忘メモ。
結論
・ステーキング報酬とは、要は配当金のようなもの。なので(でも受取配当金a/cではなく)雑収入a/c。
・計算は、増加数量×時価(=約定価格)。例えば同じ日に同じ暗号資産(ETH等)の取得取引があれば、その約定価格を適用してしまう。
理由
ステーキング報酬でググってみると、個人の所得税に関連する解説ばかりで、法人でのケースについて触れているものは皆無であったので、
以下の国税庁の記事を根拠とする:
暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(以下、一部抜粋)
補足
同じpdf上に、ステーキングに関し以下のfaqもあるよう。
(以下、一部抜粋)
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