暗号資産のステーキング報酬とは?その仕訳の科目は?

問題の所在

法人の顧問先様での暗号資産の取引明細で、ステーキング報酬が出てきたので、確認した際の備忘メモ。

 

結論

・ステーキング報酬とは、要は配当金のようなもの。なので(でも受取配当金a/cではなく)雑収入a/c。

・計算は、増加数量×時価(=約定価格)。例えば同じ日に同じ暗号資産(ETH等)の取得取引があれば、その約定価格を適用してしまう。

 

理由

ステーキング報酬でググってみると、個人の所得税に関連する解説ばかりで、法人でのケースについて触れているものは皆無であったので、

以下の国税庁の記事を根拠とする:

暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

(以下、一部抜粋)

補足

同じpdf上に、ステーキングに関し以下のfaqもあるよう。

(以下、一部抜粋)