暗号資産のステーキング報酬とは?その仕訳の科目は?
問題の所在
法人の顧問先様での暗号資産の取引明細で、ステーキング報酬が出てきたので、確認した際の備忘メモ。
結論
・ステーキング報酬とは、要は配当金のようなもの。なので(でも受取配当金a/cではなく)雑収入a/c。
・計算は、増加数量×時価(=約定価格)。例えば同じ日に同じ暗号資産(ETH等)の取得取引があれば、その約定価格を適用してしまう。
・結局、仕訳と科目まで踏み込んだ記事はないので、、、以下!
(借)暗号資産 XX (貸)雑収入(不課税) XX
理由
ステーキング報酬でググってみると、個人の所得税に関連する解説ばかりで、法人でのケースについて触れているものは皆無であったので、
以下の国税庁の記事を根拠とする。
★暗号資産の税務のバイブル(?)である、いわゆる暗号資産FAQである。
これは初出は平成30年であるが、ほとんど毎年の頻度で改正されており、現時点の最新は、令和6年12月。
暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(以下、一部抜粋)
補足
ステーキング報酬の取得後は、上の仕訳により、会計帳簿上、暗号資産の持分及びBS価額が増加する。
他方、暗号資産の業者が公表する暗号資産の持分にはステーキング報酬分をカウントしない場合がある。
その場合、当該暗号資産の持分とBS価額(期末評価後の地価情報)は、
・会計帳簿上のそれと、
・業者の公表するそれとは、
乖離が生じることになる。
当然のことなのであるが、このあとの毎年の時価洗い替え評価時には、この乖離分を失念しないよう留意することになる(私見)
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