M様用)法人名義で社宅を賃借したら課税か?

問題の所在

レオパレス21から社宅をマンスリー契約している事例で、部屋使用料が課税取引か非課税取引かが問題となるが、

「そもそも法人間取引だから、消費税の課税要件から演繹的に考えて課税か?」と一瞬、思ってしまった(後述のとおりマチガイ)のを、確認した備忘メモ。

 

結論

「ニワトリが先か、卵が先か」みたいな話ですが、

・(不課税取引ではなく)非課税取引は、本来、課税取引であるものを、例外的に・限定列挙で、非課税取引としたもの。

・だから、理屈よりも、限定列挙で定めたことが優先するから。

 

理由

以下の記事が参考になる:

賃貸事務所の家賃に消費税がかかる理由とは? 

賃貸事務所の家賃に消費税がかかる理由とは?

(以下、一部抜粋)

 

賃貸事務所を借りる際に、法人だと消費税がかかると考える方が少なくありません。実は、これは正しくありません。
契約者が個人であっても事業用に借りるのであれば消費税がかかり、法人であっても住居用に借りるのであれば消費税はかからないのです。

それでは、なぜ事業用であると消費税がかかるのでしょうか?

「事業用だから」消費税がかかるのではない?

普段、私たちは賃貸物件に接する機会は住宅用が圧倒的に多くなるため、家賃に消費税がかからない事は当たり前のように感じます。

実は、事実は全く逆なのです。
賃貸物件に消費税がかかるのは当たり前で、特例として住宅の家賃が非課税となっているということです。

それでは、なぜ住宅の家賃の消費税が非課税とされているのでしょうか?
かつて、日本において消費税が導入された平成元年から平成3年までは家賃も課税対象とされていました。社会政策の一環として居住用の家賃は非課税の対象とされたのです。

つまり、事業用に借りているから消費税がかかるのではなく、住居用に借りると特別に非課税になるということなのです。
それでは、どのような場合に課税され、どのような場合に非課税となるのでしょうか?

消費税課税と非課税の線引きとは?

ここまでで、賃貸事務所の賃料が課税であること、住居の賃料が非課税であることはここまでで分かったかと思います。
そのほかにも、消費税がかかるのか判断しにくいパターンを紹介します。

【課税の場合】
・事業用賃貸の共益費・礼金・保証料など
賃貸事務所などの事業用賃貸に付帯してかかる費用も家賃と同様に課税となります。保証金や敷金等は預けるだけのお金なので非課税ですが、償却金や敷引きなどは課税となります。
・駐車場
事業用、住宅用に限らず課税となります。ただし、住居用で一部の場合は非課税となります。
・住居兼事務所/店舗
自宅兼事務所などは、面積に応じて按分し、事業用部分は課税、住宅用部分は非課税となります。細かい計算などはご相談ください。

【非課税の場合】
・社宅
法人かどうかは関係なく、賃貸物件の利用目的により判断されるので、社宅などの居住用物件は非課税になります。
・住宅に付随する、契約上同一の駐車場
家賃の中に駐車場代が含まれ、マンションの場合は一戸につき1台以上あり、利用の有無にかかわらず家賃が変わらない場合等は非課税となります。

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補足

参考までに、COPILOTに質問したところ、====以下の回答:

 

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日本の消費税の納付に関し、消費税予定納税は、社員数(人件費)に影響すると話があったのですが、そういう決め方もあるのでしょうか?

 

 

消費税の予定納税は、基本的に前年度の納税額を基準に決定されるため、直接的に社員数や人件費に基づいて決まるわけではありません。しかし、企業の経費構造が消費税の負担に影響を与えることはあります。

例えば、消費税の計算では「課税売上高から課税仕入高を差し引いた額」に税率をかけるため、人件費は課税仕入れとして控除できないという特徴があります。そのため、給与や人件費の割合が高い企業ほど、消費税の負担が相対的に重くなる傾向があります。これが「消費税は人件費に影響する」と言われる理由の一つです。

また、一部の企業では、消費税負担を軽減するために、正社員の雇用を減らし、外部委託や派遣社員を活用するケースもあります。これは、外部委託費や派遣料金が課税仕入れとして認められるため、仕入税額控除の対象となり、結果的に消費税の負担を軽減できるからです。

ただし、こうした戦略には税務上のリスクや労務管理の課題も伴うため、慎重な検討が必要です。もし具体的なケースについて詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

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