労働保険申告書のいわゆる賃金合計には、本給に残業代と通勤費をオンする根拠は?
問題の所在
労働保険申告書で、労災保険分と雇用保険分で、ともに賃金合計を計算するが、基本給のみではなく、残業代や通勤費もカウントの対象になることを確認した際の備忘メモ。
結論
以下の通り:
労働保険料の算定基礎となる賃金早見表【労働保険徴収課】
(以下、一部抜粋。太字は引用者加筆)
賃金総額に算入するもの | 賃金総額に算入しないもの |
---|---|
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理由
通勤費は、建前上は、会社が自発的に支払っているため。
補足
特記事項なし
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労働保険申告書で、労災保険分と雇用保険分で、ともに賃金合計を計算するが、基本給のみではなく、残業代や通勤費もカウントの対象になることを確認した際の備忘メモ。
以下の通り:
労働保険料の算定基礎となる賃金早見表【労働保険徴収課】
(以下、一部抜粋。太字は引用者加筆)
賃金総額に算入するもの | 賃金総額に算入しないもの |
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通勤費は、建前上は、会社が自発的に支払っているため。
特記事項なし
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