士業の会費の消費税の課非判定は?

問題の所在

税理士、公認会計士、宅地建物取引士、社会保険労務士、弁護士、司法書士等の、同業団体の会費について、確認した際の備忘メモ。

 

結論

不課税。

 

理由

はっきり明記してある記事は以下:

諸会費の課税・不課税区分について

http://www.aceconsulting.co.jp/article/16195071.html

(以下、一部抜粋)

《消費税がかからないもの(不課税)》 → 「諸会費」

・ 同業団体の年会費(税理士会の会費など)

・ 町会費

・ 商工会議所の会費   など

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補足

特記事項なし