法人税等確定申告書又は消費税等確定申告書で、税理士法△△の書面提出有に、有◯をつけない理由は?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社の100%子会社。
・顧問税理士が関与しているが、基本的に決算・申告書作成とも会社側で実施している ★もちろん税理士はレビューはしている。
・従来、法人税等確定申告書又は消費税等確定申告書で、税理士法第30条の書面提出 と 税理士法第33条の2の書面提出 の両方の有欄に◯をつけていない。 ★もちろん税理士は代理送信している。
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税理士が関与している体裁を税務署へアピールしたいなら、◯をつければいいと思うが、、、
★なお、税理士法第30条の書面提出 と 税理士法第33条の2の書面提出 の内容は、以下の補足に引用:
結論
端的には、上場子会社にとっては、不要だから。
理由
推定ですが、、、、
税理士法第30条の書面提出有 に◯をすると、、、
・税務署とのやり取りは基本、税理士になる。
・この規模の会社くらいになると申告書の内容が複雑だったりでソコソコ税務署とのやり取りが生じるが、それをいちいち税理士が間に入ってやり取りするのは、会社にとっても煩雑なことが多いよう。
・税理士法第33条の2の書面提出有 に◯をすると、、、
・この書面の実質的な意義は、「決算・申告の概況に係る説明文書で、小規模会社を想定し、この文書の内容を踏み絵にして、税務調査に行かない」である。
・この会社は会計監査の対象でもあるし、税務署は上の主旨であるこの文書はほしくないハズ(!)
・他方、税理士が的はずれな記載をしたら、税務署も確認せざるを得ない(!)ので、資料箋や税務調査のアクションをおこすリスクもある。
・つまりこの書面は、会社にとって、出してほしくないハズ(!)
補足
なお、書面添付制度の解説は以下:
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