m様用)外国投資の配当金計算書にある、支払レートと申告レートの違いは?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社(とグループ会社)。
・みずほ証券の紹介(?)で、米国のETF(=上場投資信託)を取得。
・みずほ証券から毎月、「外国証券 分配金支払いのおしらせ」を受領する。その中に、支払レートと申告レートとが記載されているが、イマイチ計算がしっくりこないので、ググった際の備忘メモ。
結論
時系列で考えて、
1)まず米国内で、国外源泉所得税が控除されて、残額が日本へ送金される
・この計算は、全部、米ドルだし、最後の「日本への送金額」もまだ米ドル。
・適用する為替レートは(米国での具体的な日は不明のため)おしらせの作成日 (^o^)。
2)日本へ送金額から、国内源泉所得税を控除して、入金される。
・この計算に適用する為替レートは、みずほ銀行の支払日(=当社の受取日)の為替レート。
理由
以下の計算例が大変参考になる。着色は引用者加筆 ★なお令和7年時点で、設例中の住民税は無くなっている:
米国株式の受取配当金額の計算について教えてください
https://faq.rakuten-sec.co.jp/2213002
(以下、一部抜粋)
当社では、お客様が受取る米国株式・ETFの配当金に対し、租税条約により定められた米国源泉徴収税率10%および日本での源泉徴収税を差し引いた金額をお客様の口座に米ドルまたは日本円で入金いたします。
【計算例】
米国企業A社を555株保有し、1株当りの配当金が0.14612米ドルの場合
●現地源泉徴収税(10%)の計算
0.14612米ドル × 555株 = 81.10米ドル
81.10米ドル × 10%(米国源泉徴収税率)= 8.11米ドル
81.10米ドル - 8.11米ドル = 72.99米ドル(国内入金額)
※上記現地源泉徴収税の計算において、米セント未満は四捨五入されます。
●国内源泉課税(20.315%)の計算
申告レート(発行会社が定める支払日のTTBレート):110円
(所得税15.315%):72.99米ドル × 110円 × 15.315% = 1,229円
1,229円 ÷ 110円 = 11.17米ドル
(住民税5%):72.99米ドル × 110円 × 5% = 401円
401円 ÷ 110円 = 3.64米ドル
※上記国内源泉税の計算において、米セント未満や円未満の端数が発生した場合、全て切捨てとなります。
●手取金額の計算
・配当金を米ドルで受け取る場合
72.99米ドル(国内入金額)- 11.17米ドル(所得税)- 3.64米ドル(住民税)= 58.18米ドル
・配当金を日本円で受け取る場合
配当金計算用の為替レート(発行会社が定める支払日の翌国内営業日のTTBレート):112円
72.99米ドル × 112円 = 8,174円(国内入金額)
8,174円 - 1,229円(所得税)- 401円(住民税)= 6,544円
※配当金を日本円で受け取る場合、配当金額の計算時に1米ドルあたり25銭の為替手数料(スプレッド)が発生します。なお、為替手数料は配当金額の計算時に適用する為替レートに含まれています。
※配当金計算用の為替レートは、現地からの入金状況により、翌営業日以降のTTBレートになる場合もあります。
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補足
SMBC証券の場合には、上の楽天証券とは異なるよう。
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