E様用)ETF(上場投資信託)で、(配当金ではなく)分配金を受領したときに、過去、受取配当金a/cで処理してきた場合のリカバリー方法は?

問題の所在

以下の事例:

・上場会社(とグループ会社)。

・みずほ証券の紹介(?)で、米国のETF(=上場投資信託)を取得。

・みずほ証券から毎月、「外国証券 分配金支払いのおしらせ」を受領する。

・毎月、配当があり、上の「」に外国税額控除の金額が印字されているが、年に1、2回、当該印字がない入金がある。この点から当該入金は「分配金」と推定される。

・以下の記事の通り、会計上及び税務上、分配金は取得価額から控除すべきところ、取引開始時の顧問税理士の指導に従い、当該ETFの取得時から前期末まで、他の配当金の受取時と同様に受取配当金a/cで受け入れる仕訳をしてきた。
★なお、いわゆる受取配当金の益金不算入は適用されないので、当該申告減算は過去していない。
★なお、外国税額控除はゼロ円だったので、当然、なにもしていない。

E様用)ETF(上場投資信託)で、(配当金ではなく)分配金を受領した場合の扱いは?

この分配金について、当期の4月以降は上の記事の通りに取得価額から減額処理をするとして、

1)過去分の会計上、たとえば、遡及修正するか?

2)過去分の税務上、たとえば、更正の請求をするか?

 

結論

会計上及び法人税上、何もしない(それで、損得は無い)

 

理由

1)会計上

受取配当金a/cで過去に計上した分が収益(益金)が過大計上で、その分に税率を乗じた分だけ過大に納税したことになるが、

将来にこのETFを償還した時に、上で過大計上分と同額の売却損(損金)が過大に生じ、それに税率を乗じた分だけ損金に計上されるため、

通期で見れば、利益(所得)に損得は無いからである。

2)法人税上

仮に、過去に上の受取配当金に対して、益金不算入の申告減算をしていたら過少納税で修正申告をしなければならないが、

過去の実際の申告で、そのようにはしていないので、正しく申告していたため。

 

補足

特記事項なし