【2025/4/3訂正】納税管理人の解除の際には、解除届の類はないの?
問題の所在
ご本人が海外赴任中に住宅ローン控除を停止するために「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出済。
納税管理人としては、「では帰国したときには、上の反対で例えば、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の反対の届を提出するハズ」と思いググった時の備忘メモ。
結論
1.税務署
・「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」の反対の様式は、ない。
・実質、再申請。。。。。具体的には、帰国後、最初の確定申告で(例 令和7年4月に帰国したら、令和8年1月頃に、令和7年度確定申告で)、住宅ローン控除の(再)申請、をする、だけ。
・上の(再)申請の際、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」は不要のよう。
2.市税
・メールかtelだけで済むそう (^^♪
【2025/4/3訂正】「納税管理人に関する認定申請書」を提出するそう!
理由
1.について
以下の記事が参考になる:
海外赴任後の住宅ローン控除の再適用
(以下、一部抜粋)
2. 住宅ローン控除の再適用を受けるための要件
- 家屋を居住の用に供しなくなった年の前年分以前において、住宅ローン控除の適用を受けていた者であること
- 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない理由があること
- 平成15(2023)年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと
- 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続きを行っていること
3. 住宅ローン控除の再適用を受けるために必要な手続き
住宅ローン控除の再適用を受けるためには、転居前と帰任して再び家に住み始めたときの2回手続きが必要です。
3-1. 家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続き(転居前)
家屋の所在地を管轄する税務署長に対して、海外赴任前に下記の書類を提出しておく必要があります。
- 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
- 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」※
- 未使用分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」※
※税務署長から交付を受けている場合
参考:住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続1(転居前における手続)[国税庁]
3-2. 再び居住の用に供した日の属する年以後、再適用をする最初の年分の手続き
海外赴任から帰国後、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に住宅ローン控除に関する必要事項を記載するとともに、下記の書類を添付し、納税地を所轄する税務署長に提出します。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2カ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
参考:住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続2(再び居住の用に供したときの手続)[国税庁]
なお、購入した年に海外赴任した場合、住宅ローン控除の適用を受けていないため、手続きが異なります。購入後6か月以内に1度居住していることが条件となりますので、注意しましょう。
2.について
以下の川崎市の記事が参考になる:
納税管理人申告書
https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000057307.html
(以下、一部抜粋)
帰国後の手続
日本国内での居住を開始するなどの理由により納税管理人を解除することとなった場合や、納税管理人を変更する場合には、最寄りの市税事務所(お問合せ先)にメールなどでご連絡ください。
【2025/4/3訂正】
以下の2つのケースで、以下の「納税管理人に関する認定申請書」を提出するようで、後者を求められた:
・海外出国の際に、納税管理人を専任しない場合
・海外から帰国の際に、納税管理人を解除する場合
★本文中に以下の記載があり:
納税管理人を定めないこととしたいので、次の理由により申請します。
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補足
上の点は、納税管理人的には、退任時に念押し説明しておくこと。
なお、住宅ローン控除の再申請は、実務上、以下の場合にけっこうある;
・借入金の借り換えの場合
(・個人事業主、法人オーナーが、独立後に事業経費を付替えたいがために、居住割合を変更する場合)
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