SNSの運用代行の外注への支払いは源泉徴収は不要?

問題の所在

以下の事例:

・法人の顧問先様が、運営するスクールの広告で、SNSの運用の外注依頼をし、開始。

・受け取った請求書には、インボイス番号はなく、かつ源泉所得税はなかった。

・月220,000円(税込み)。当社の外注費はこの1件のみ。

源泉所得税については以下のような論点もあったので、ググった際の備忘メモ:

W様用)クリエイター業で、外注者への支払いに源泉所得税を控除する要否の判断に参考になる記事は?

 

結論

SNSの代行委託なら、源泉所得税は不要のよう。

 

理由

以下の記事が参考になる:

SNSの運用代行に関する源泉徴収について

https://advisors-freee.jp/qa/payroll/15943

(以下、一部抜粋)

個人事業主として、クライアントの取引先企業のSNSの運用代行を依頼されています。

主な業務内容は下記です。
・毎月の投稿計画
・画像、動画、テキストの作成
・投稿作業

この場合、報酬として支払われるSNS運用費は源泉徴収の対象になりますでしょうか?

SNS運用に関わる業務報酬が直接的に法律で列挙されている源泉徴収の対象となる報酬・料金の範囲に含まれていない限り、通常は源泉徴収の対象外とされます。よって、クライアントに代わりSNSの管理やコンテンツ作成を行う個人事業主としての報酬は、特定の事由がない限り源泉徴収は不要です。

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補足

特記事項なし