W様用)クリエイター業で、外注者への支払いに源泉所得税を控除する要否の判断に参考になる記事は?

問題の所在

顧問先様のクリエイターで、外注者からの請求書の中に、源泉所得税の控除形式なものがあり、源泉所得税への関心が高まったので、参照できる記事をまとめた備忘メモ。

 

結論

以下の記事が、概要の把握で参考になる:

動画制作には源泉徴収って必要?フリーランスの源泉徴収を解説

(以下、一部抜粋)

フリーランスに動画制作を依頼し給与を支払う際、源泉徴収は必要なのか、不要なのか悩むこともあるでしょう。

源泉徴収が必要となるのは、所得税法第204条規定の報酬又は料金に該当する場合です。

そのため源泉徴収の有無は、基本的に対象の動画制作によって異なります。

動画制作には大きく分けて以下の2つがあります。

  • ラジオ放送やテレビジョン放送向けの動画制作
  • 上記以外のWeb上などの動画制作

所得税法第204条規定には「ラジオ放送やテレビジョン放送」という記載があるため、ラジオやテレビに係る動画制作には、源泉徴収が必要です。

ではYouTubeなどのWeb上の動画制作であれば、源泉徴収は不要なのか、詳しく解説します。

出典 : 国税庁:映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)

Web上の動画制作なら源泉徴収はいらない?

所得税法第204条で記載がある動画制作は「ラジオやテレビジョン放送」なので、Web上の動画制作については言及されていません。

そのため、YouTubeなどの動画制作をフリーランスに依頼しても源泉徴収は行わなくて良いと考えますよね。

しかし実際はWeb上の動画制作においても、源泉徴収をしている場合が多いです。

理由として所得税法第204条の規定制定時には、YouTubeといったWeb上の動画制作を行う場面が少なかったことがあります。

リスクも考慮すると、所得税法第204条の規定を拡大解釈して源泉徴収を行うことが一般的です。

また税務署においても、YouTubeの動画制作について源泉徴収を行うように言っていることがほとんどです。

そのため、Web上の動画制作の源泉徴収に関する明確な規定がなくても、源泉徴収は行うと良いでしょう。

ちなみに動画制作における源泉徴収について、記載がある所得税法は以下の通りです。

所得税法第204条第1項第5号
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

所得税法第320条4項
法第204条第1項第5号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。

引用元 :第5 報酬・料金等の源泉徴収事務

そもそも源泉徴収って?

そもそも源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金を払うことです。

源泉徴収は報酬や給与を支払う事業者が、事前に給与から差し引いて一定額を徴収します。

源泉徴収は報酬や給与を支払う事業者が必ず行わなければならず、徴収した税は一定期間内に管轄の税務署に納めることが必要です。

事業者が源泉徴収を行うことで、給与をもらっている従業員は確定申告をする手間がありません。

また源泉徴収は、控除対象配偶者の有無や扶養親族の有無が関わるので、事前に把握が必要です。

給与の源泉徴収は、所得や扶養親族に応じて源泉徴収額を算出し、一般的に支払金額の10.21%を所得税として徴収します。

所得税は給与を支払った翌月の10日までに支払う必要があります。

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理由

特記事項なし

 

補足

なお、上の前提となる国税庁の記事は以下:

所得税法

https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033#Mp-Pa_4-Ch_4-Se_1

第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)
四 職業野球の選手、職業拳けん闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三 前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3 第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

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所得税法施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096/20250101_505CO0000000134#Mp-Pa_4-Ch_3-Se_1

第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)
第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
2 法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。
3 法第二百四条第一項第四号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。
4 法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。

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〔映画、演劇等の出演等の報酬又は料金(第5号関係)〕

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/05.htm

(以下、一部抜粋)

(ラジオ放送又はテレビジョン放送に係る出演の報酬又は料金に含まれるもの)

204-24 法第204条第1項第5号に規定する「ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」の報酬又は料金には、クイズ放送又はいわゆるのど自慢放送の審査員に対する報酬又は料金も含まれる。

(出演の報酬又は料金に含まれないもの)

204-25 料理屋、旅館等において特定の客(団体客を含む。)の求めに応じ、日本舞踊、三味線等の伎芸をもって客に接し酒興を添えるために軽易な芸を披露した者(当該料理屋、旅館等に専属して芸を披露している者又は常時出演している者など専ら客に対して芸能の提供を行う者を除く。)に対し、その客が直接に又は当該料理屋、旅館等を通じて支払うその報酬又は料金は、法第204条第1項第5号に掲げる報酬又は料金に含まれないものとする。(昭63直6-7、直所3-8、平5課法8-2、課所4-6改正)

(映画、演劇に係る製作又は編集の報酬又は料金に含まれるもの)

204-26 令第320条第4項に規定する「映画若しくは演劇の製作、……編集」の報酬又は料金には、映画又は演劇関係の監修料(カット料)又は選曲料も含まれる。

(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金に含まれるもの)

204-27 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」には、芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む者が自ら出演するとともに他の芸能人の役務を提供した場合に受ける報酬又は料金も含まれる。

(芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金の意義等)

204-28 法第204条第1項第5号に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」とは、不特定多数の者から受けるものを除き、芸能人の役務の提供に関して受ける対価たる性質を有する一切のものをいうのであるから、その報酬又は料金には、演劇を製作して提供する対価及び芸能人を他の劇団、楽団等に供給し、又は芸能人の出演をあっせんすることにより受ける対価はもちろん、次に掲げるようなものも含まれる。(昭46直審(所)19、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

(1) テレビジョン若しくはラジオの放送中継料又は雑誌、カレンダー等にその容姿を掲載させるなどのために芸能人を供給し、若しくはあっせんすることにより受ける対価

(2) 芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として受けるもの(当該実演に係る録音物の増製又は著作権法第93条の2第1項各号《放送のための固定物等による放送》に掲げる放送につき支払を受けるもので、当該実演に係る役務の提供に対する対価と併せて支払を受けるもの以外のものを除く。以下204-28の2において「録音、録画等の対価」という。)

(3) 大道具、小道具、衣装、かつら等の使用による損耗のほてんに充てるための道具代、衣装代等又は犬、猿等の動物の出演料等として受けるもの(これらの物だけを貸与し、又はこれらの動物だけを出演させることにより受ける対価を除く。)

(報酬又は料金に著作権の対価が含まれている場合)

204-28の2 芸能人の役務の提供を内容とする事業を営む個人(以下204-28の5までにおいて「個人事業主」という。)に所属する芸能人が自ら作曲するとともにその曲目の演奏を指揮したこと、又は自ら脚本を作成するとともにその演出を行ったことなどにより当該個人事業主が受けるその報酬又は料金については、その報酬又は料金が契約上作曲料、脚本料等のような著作権の対価に相当する部分と出演料、指揮料、演出料等のような役務の対価(録音、録画等の対価を含む。以下この項において同じ。)に相当する部分とに明確に区分され、かつ、それぞれの評価が適正に行われていると認められる場合には、役務の対価に相当する部分だけが法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当するものとし、その他の場合には、その全てが同号に掲げる報酬又は料金に該当するものとする。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(映画又はレコード製作の対価等)

204-28の3 映画若しくはレコードの製作を依頼した場合に製作者に対して支払うその製作の対価又は広告宣伝等の放送若しくは印刷物の作成、頒布を依頼した場合に放送業者若しくは広告業者に対して支払うその放送若しくは印刷物の作成、頒布の対価は、たとえその対価の構成部分に芸能人の役務の提供に関する報酬又は料金が含まれている場合であっても、その対価は法第204条第5号に掲げる報酬又は料金に該当しない。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)

(注) 上記の場合には、映画若しくはレコードの製作者、放送業者又は広告業者等でその製作、放送又は印刷物の作成のために芸能人の役務の提供を受けたものが、その提供に関する報酬又は料金を支払う際、一般の例により源泉徴収を行うことになることに留意する。

(不特定多数の者から受けるものの範囲)

204-28の4 法第204条第5号かっこ内に規定する「不特定多数の者から受けるもの」とは、個人事業主が自ら主催して演劇その他の芸能の公演を行うことにより観客等から受ける入場料、観覧料等をいい、当該個人事業主がその公演に係る客席等の全部又は一部の貸切契約を締結することにより支払を受けるその貸切契約に係る対価(興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)もこれに該当するものとする。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)

(個人事業主が芸能人の役務の提供のあっせん等をした場合等の課税関係)

204-28の5 個人事業主が芸能人の役務の提供をした場合又は芸能人の役務の提供のあっせんをした場合にその個人事業主又はその役務を提供した個々の芸能人が支払を受ける報酬又は料金に対する所得税の課税関係は、その役務の提供に関する契約及び報酬又は料金の支払の態様に応じ、それぞれ次のとおりとなることに留意する。(平15課法8-3、課個2-13、課審3-19追加)

(1) その役務の提供に関し、芸能人の役務の提供を受ける者(以下この項において「出演先」という。)と個人事業主との間に芸能人の役務の提供又は芸能人の役務の提供のあっせんに関する契約(以下この項において「役務提供契約」という。)が締結されているほか、出演先と役務を提供する個々の芸能人(以下この項において「出演者」という。)との間にもその役務の提供に関する契約(以下この項において「出演契約」という。)が締結されている場合において、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とが分別してそれぞれに支払われるとき。  個人事業主が支払を受ける当該報酬又は料金については、当該個人事業主が法第206条第1項 ((源泉徴収を要しない報酬又は料金)) に規定する証明書(以下この項において「証明書」という。)を提示した場合を除き、法第204条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われ、出演者が支払を受ける当該報酬又は料金についても、法第204条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。

(注) 上記の場合には、当該報酬又は料金の支払者は、法第225条第1項 ((支払調書及び支払通知書))の規定により提出する支払調書を、個人事業主が支払を受ける報酬又は料金と出演者が支払を受ける報酬又は料金とに区分して作成し提出しなければならない。

(2) その役務の提供に関し、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結され、出演先と出演者との間に出演契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が個人事業主に支払われ、出演者に対しては、当該支払を受けた個人事業主から報酬、料金又は給与等が支払われるとき。  個人事業主が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、当該個人事業主が、証明書を提示した場合を除き、その支払を受ける段階においてその全額につき法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われ、出演者が個人事業主から支払を受ける報酬、料金又は給与等についても、その支払を受ける段階において法第204条第1項又は第183条第1項 ((源泉徴収義務)) の規定により源泉徴収が行われる。

(3) その役務の提供に関し、出演先と出演者との間に出演契約が締結され、出演先と個人事業主との間に役務提供契約が締結されていない場合において、その報酬又は料金の全額が出演者に支払われ、個人事業主に対しては当該支払を受けた出演者から出演のあっせん等の報酬又は料金が支払われるとき。  出演者が出演先から支払を受ける報酬又は料金については、その支払を受ける段階においてその全額につき法第204条第1項の規定により源泉徴収が行われる。この場合において、出演者が個人事業主に対して支払う出演のあっせん等の報酬又は料金については、源泉徴収を要しないものとする。

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