配当所得の総合課税を選択する場合、源泉所得税額の金額に住民税分をカウントする?
問題の所在
上場株式等の譲渡損失が生じているため、配当所得を総合課税で申告するが、確定申告の記載上、(分離課税で先行で引かれていて、還付の対象にすべき)源泉所得税の金額に、下の住民税割 2,027円はカウントするか?
★ふと、住民税から還付ということは、住民税の申告用の入力が必要なのかしら?と妄想してしまったが、、、
結論
単純に、カウントする。
理由
単純に、先行して抜かれている分から還付してもらうから。
(あと、別に住民税分を回収する欄もないから)
補足
特記事項なし
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