個人事業主で保険金を受領した場合、青色申告計算書のPLに計上する?▼工事中
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主で、飲食店経営。
・店舗で火災が発生し、店舗の内装が全焼した ★店舗はオーナーの実母から仮受け、使用賃借。
・3/29と4/17に、火災保険で三井住友海上から、3,000,000円+13,565,556円=16,565,556円、振り込まれた。
・内装の復旧工事に一式 9,250,000円を支払った。
・いつもの、固定資産按分をしたところ、内訳が全部20万円町であり、全て建物附属設備a/c。
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国税庁の以下の記事によれば、災害損失は、保険金と相殺後の残高を経費計上してOK、とある:
Ⅳ 災害により事業用資産などに被害を受けた個人事業者の方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-045/02.htm
(以下、一部抜粋)
災害により事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方は、その損失の金額を事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができます(保険金などにより補てんされる部分の金額は、必要経費に算入されません。)。
また、損益通算してもなお引ききれなかった損失の金額(以下「純損失」といいます。)がある場合には、次のように取り扱います。
- ・青色申告の場合
純損失の金額を、その年の前年に繰り戻して還付の請求をするか、又はその年の翌年以後3年間(※)に繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます。
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今回は上述のように、
・保険金による補填額の方が
結論
上の画像の赤枠線の中の金額を、直接、上書き訂正すればOK。
理由
上書きができた。。。。。。
補足
特記事項なし
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