個人事業主で、毎年、不動産所得のみが、今年だけ事業所得がある場合、弥生会計AEでどう扱う?
問題の所在
以下の事例:
・夫の留学で、海外在住で、国内の不動産所得のみあるお客様
・今年、前職の会社で請負作業のデスクワークをしたら、支払調書が来た。
・従来、弥生会計AEで帳簿を作成しているが、今回の場合、どうする?
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これまでの知識では、以下の記事にあるとおり、導入設定時に、
税理士用)弥生会計AEで所得税で事業所得と不動産所得の経費を部門別に入力しているのを、各々の青色申告決算書に計上するようにするには?
(以下、一部抜粋)
大きい方針といて、
- 導入タブー事業所設定で、不動産所得をクリックすると、決算・申告タブに、青色申告決算書(不動産所得)が追加される
- 科目の置換の方法によるのであるが、科目が一般(事業所得)と不動産所得に分かれているため、科目設定上で上書き的に修正しても、不動産所得の青色申告決算書へ反映されない。
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具体的に解説してある記事は以下:
個人の事業所データの作成
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=17761
- <「個人/一般」「個人/農業」のみ>
必要に応じて、科目オプションを選択します。兼業で不動産所得がある場合は、[不動産に関する科目を使用する]にチェックを付けます。チェックを付けると、一般的な勘定科目に加えて、チェックした科目が追加作成されます。
勘定科目オプション
設定は後から取り消すことはできません。設定が必要かの判断がつかない場合はここでは設定せず、後から[事業所設定]で設定することができます。
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つまり、初期設定で不動産所得のみとした後では、事業所得を追加することはできないよう。
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では、どのようにする? 選択肢は、
1)弥生会計AEの不動産所得の帳簿金額を、確定申告等作成コーナーへ目視入力し、代理送信。
(ー5)BSの入力が煩雑
2)弥生会計AEの不動産所得のTXTファイルを、e-tax(インストール版)へ組み込み、代理送信。
(-5)事業所得は自動計算されないので、電卓で計算しないといけない。
結論
「 2)弥生会計AEの不動産所得のTXTファイルを、e-tax(インストール版)へ組み込み 」の方を選択する。
理由
・今回は、事業所得が、支払調書1枚の量だから。経費入力もないから。
・どうせ、代理送信の都合、e-tax(インストール版)を使っていたから。
補足
特記事項なし
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