源泉所得税の納付のうち、特例納付ではない、毎月の方はどう呼ぶ?
問題の所在
よく特例納付、特例納付というが、通常の原則の方の呼び方を知りたくてググったときの備忘メモ。
まず、国税庁のhpの資料には以下のようになっていて、原則と「納期の特例」としかない (*^^*)
源泉徴収のしかた 令和4年版
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r04/pdf/00.pdf
(以下、一部抜粋)
Ⅶ 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付
1 納付期限
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月 10 日までに併せて納付しなければならないことになっています(所法 181 ほか)。
なお、この納付期限の日が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります(国税通則法 10②、国税通則法施行令2②)。
この納付期限までに納付されない場合には、源泉徴収義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります(国税通則法 60、67、68 ③④)。
2 納期の特例
給与等の支給人員が常時 10 人未満である源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出してその承認を受けることにより、給与等や退職手当等、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を次のように年2回にまとめて納付する、納期の特例の制度が設けられています(所法 216、217)。
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どうも、原則は呼称がなく、特例納付の方は「納期の特例」と呼ぶようですが、、、
結論
原則納付、とでも言おう。
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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