当事務所用)納付書のうち、源泉徴収税の毎月の納付書の記載のポイントは?

問題の所在

源泉所得税の納付期限につき、従来、特例納付であったのを、原則納付に変更され、そのレビュー依頼を受けたため、そのレビューメモ。

結論

ポイントは以下の3点:

① 緑色枠線内

ルール上は、「その通常の給与について実際に支払った年月日を記載します。この場合、同じ月に給与が2回以上支払われているときは、最後の支払年月日を記載します。」

なお、実務上は、毎月の給与支払日を決め打ちしても大過ない。★給与支払日は土日の場合には金曜日へ変更するが、記載上はもう決め打ち。

② 青色枠線内

ルール上は、「「俸給、給料等」の各欄に準じて記載します。」

なお、実務上は、毎月の月末日を決め打ちしても大過ない。

② むらさき色枠線内

金額数字の一番左の数字の余白のひとマスに、¥マークを記載する

(例)¥126151

 

理由

上の結論中の「ルール上は、」の内容は以下の記事。★特例納付の場合も含めて網羅的に解説してある:

納付書の記載のしかた
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm

なお、上の「なお実務上は~大過ない」は、過去、このように記載して課税当局から指摘を受けたことがないという経験則なだけ。

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補足

この記事のタイトルに「当事務所用)」銘打っています。上の「なお実務上は~大過ない」は自己責任でお願いします <m(__)m>

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