弥生給与で、源泉徴収票の提出が必要な役員が、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されないケースのリカバリー方法は?

問題の所在

年末調整(法定調書)の提出の際、役員の源泉徴収票は、通常、税務署への提出対象になる。

★厳密には、年報酬がミニマム50万円以上。

なのに、弥生給与で、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されない。

原因は、年長未済にしているため。

大前提で、生命保険料控除等をパスしても、本給だけで年末調整を回す! 以下の記事を参照:

当事務所用)源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載しなければいけないケースの考え方は?

(以下、一部抜粋)

結論

年調「未済」の意味が、

・not 個人の所得税が多めも少なめもなく、もう確定申告した状態と同じ金額まで調整が未了

・but 少なくとも多めな金額までの調整は未了

上の、例1),例2)とも、上の意味に合致していないから、年調未済とは印字しないし、

・会社は、扶養控除等申告書だけの情報で年末調整を行う。

・年末調整を行ったのだから、年調未済とは印字しない。

=================

しかし、もう、年調未済で済ませてしまった (*^^*)。

この場合

結論

以下の2ステップ:

ステップ1)[年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう] ⇒ [源泉徴収票/給与支払報告書]⇒ 源泉徴収票の提出を ◯ へ訂正する

ステップ2)法定調書合計表を回し直す ★従前だと、「うち源泉徴収票を提出する者」の人数と金額が誤ったままなので

 

理由

以下の記事が参考になる:

源泉徴収票の提出が必要な役員が、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されない 弥生給与 サポート情報

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=25080

(以下、一部抜粋)

弥生給与では、年末調整を行わない、かつ、課税支給合計が50万円を超える法人の役員については、「税務署に源泉徴収票を提出する従業員」として自動判定されません。

そのため、該当の役員がいる場合は、法定調書合計表(※)の「源泉徴収票を提出するもの」が正しく集計されません。
※法定調書合計表は、弥生給与のみの機能です。

この場合は、以下の手順で[源泉徴収票提出]の有無を修正してから、法定調書合計表を再度集計して、印刷してください。

  • [年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう]をクリックします。[源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
  • [源泉徴収票提出]で、税務署に源泉徴収票を提出する役員を確認します。[源泉徴収票提出]の上で右クリックし、「○」に変更します。00025080_002A

    法定調書合計表の印刷手順は、 法定調書合計表を印刷する を確認してください。

=============

補足

「会社では、とにかく年末調整をする!」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA