弥生給与で、源泉徴収票の提出が必要な役員が、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されないケースのリカバリー方法は?
問題の所在
年末調整(法定調書)の提出の際、役員の源泉徴収票は、通常、税務署への提出対象になる。
★厳密には、年報酬がミニマム50万円以上。
なのに、弥生給与で、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されない。
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原因は、年長未済にしているため。
大前提で、生命保険料控除等をパスしても、本給だけで年末調整を回す! 以下の記事を参照:
(以下、一部抜粋)
結論
年調「未済」の意味が、
・not 個人の所得税が多めも少なめもなく、もう確定申告した状態と同じ金額まで調整が未了
・but 少なくとも多めな金額までの調整は未了
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上の、例1),例2)とも、上の意味に合致していないから、年調未済とは印字しないし、
・会社は、扶養控除等申告書だけの情報で年末調整を行う。
・年末調整を行ったのだから、年調未済とは印字しない。
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しかし、もう、年調未済で済ませてしまった (*^^*)。
この場合
結論
以下の2ステップ:
ステップ1)[年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう] ⇒ [源泉徴収票/給与支払報告書]⇒ 源泉徴収票の提出を ◯ へ訂正する
ステップ2)法定調書合計表を回し直す ★従前だと、「うち源泉徴収票を提出する者」の人数と金額が誤ったままなので
理由
以下の記事が参考になる:
源泉徴収票の提出が必要な役員が、「源泉徴収票を提出するもの」として自動判定されない 弥生給与 サポート情報
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=25080
(以下、一部抜粋)
弥生給与では、年末調整を行わない、かつ、課税支給合計が50万円を超える法人の役員については、「税務署に源泉徴収票を提出する従業員」として自動判定されません。
そのため、該当の役員がいる場合は、法定調書合計表(※)の「源泉徴収票を提出するもの」が正しく集計されません。
※法定調書合計表は、弥生給与のみの機能です。
この場合は、以下の手順で[源泉徴収票提出]の有無を修正してから、法定調書合計表を再度集計して、印刷してください。
- [年末調整ナビ]-[6.法定調書を作成しよう]をクリックします。[源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
- [源泉徴収票提出]で、税務署に源泉徴収票を提出する役員を確認します。[源泉徴収票提出]の上で右クリックし、「○」に変更します。
法定調書合計表の印刷手順は、 法定調書合計表を印刷する を確認してください。
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補足
「会社では、とにかく年末調整をする!」
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