海外投資の外国税額控除を、損金処理する場合と税額控除をする場合のニュアンスの違いは?

問題の所在

海外投資からの受取配当金の外国税額控除で問題となるのが、

・現地(以下、米国とする)の投資先企業の配当の報告のタイミング

・それを邦銀(信託銀行等)が計算し、計算書を提供するタイミング

の2つがズレるため、期ズレになることが通常である点である。

したがって、規制の仕方としては、この期ズレをきちんと調整させるか、調整なしで許容するかのいずれかになる。この点が、

・損金処理の場合

・税額控除の場合

とで対照的なため、備忘メモ。

 

結論

1)損金処理の場合 → 法人税基本通達16-3-5で、調整なしで許容(=都度、損金処理を許容)

2)税額控除の場合 → 法人税基本通達16-3-6で、きちんと調整させる(=いったん仮払金a/c処理し、確定時に洗替処理)

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし