海外投資の外国税額控除を、損金処理する場合と税額控除をする場合のニュアンスの違いは?
問題の所在
海外投資からの受取配当金の外国税額控除で問題となるのが、
・現地(以下、米国とする)の投資先企業の配当の報告のタイミング
・それを邦銀(信託銀行等)が計算し、計算書を提供するタイミング
の2つがズレるため、期ズレになることが通常である点である。
したがって、規制の仕方としては、この期ズレをきちんと調整させるか、調整なしで許容するかのいずれかになる。この点が、
・損金処理の場合
・税額控除の場合
とで対照的なため、備忘メモ。
結論
1)損金処理の場合 → 法人税基本通達16-3-5で、調整なしで許容(=都度、損金処理を許容)
2)税額控除の場合 → 法人税基本通達16-3-6で、きちんと調整させる(=いったん仮払金a/c処理し、確定時に洗替処理)
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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