N様用)米国企業への投資を国内LPSを通じて行っている場合、当該投資からの受取配当金の外国税額控除で、例の平成30年に創設された「分配時調整外国税相当額の控除制度」は考慮不要である理由は?▼工事中
問題の所在
当該投資からの受取配当金の外国税額控除の処理といえば、以下の2つの記事の対応が想定される:
1)
2)
↓
では、財テクの形態が「米国企業への投資スキームでTK出資の一部が国内LPSで当社はその一員である」場合、上の2つはどう適用になる?
結論
1)のみ。★2)は考慮不要
理由
投資先の米国企業をA社とすると、
A社が配当220をする際、国内LPSへ支払うと、外国所得税20が控除された後の200が原資となるが、
この20は
(例を組成しない、単独投資の場合には、A社が稼得した利益から
LPSで組成している趣旨は、パススルーを期待するからである。
すなわち、
・1社単独で投資するにはリスクがあるから、集団で投資したい。
補足
特記事項無し。
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