N様用)米国企業への投資を国内LPSを通じて行っている場合、当該投資からの受取配当金の外国税額控除で、例の平成30年に創設された「分配時調整外国税相当額の控除制度」は考慮不要である理由は?▼工事中

問題の所在

当該投資からの受取配当金の外国税額控除の処理といえば、以下の2つの記事の対応が想定される:

1)

海外投資の外国税額控除を、損金処理する場合と税額控除をする場合のニュアンスの違いは?

2)

N様用)海外の集団投資信託に係る、外国税額控除の概要は?

では、財テクの形態が「米国企業への投資スキームでTK出資の一部が国内LPSで当社はその一員である」場合、上の2つはどう適用になる?

 

結論

1)のみ。★2)は考慮不要

 

理由

投資先の米国企業をA社とすると、

A社が配当220をする際、国内LPSへ支払うと、外国所得税20が控除された後の200が原資となるが、

この20は

(例を組成しない、単独投資の場合には、A社が稼得した利益から

LPSで組成している趣旨は、パススルーを期待するからである。

すなわち、

・1社単独で投資するにはリスクがあるから、集団で投資したい。

補足

特記事項無し。