M社様用)当社の従業員が派遣先から報償金を受け取るのに、なぜ当社の売掛金口座に入金してくるの?

問題の所在

以下の事例:

客先で作業している当社員が、客先の報奨対象となり、表彰金が支給されることになりました。(対象者1名、20,000円)。

支給される表彰金の条件として
・表彰者本人へ表彰金を支給すること(所得税の源泉徴収を必ず実施すること)
・MIから請求書を発行し、毎月の売掛金入金口座へ振込されることを承諾すること

とあります。

入金時、預り金で処理し、対象社員へ給与支給(源泉税控除)を行いたいと考えていますが、問題ありませんでしょうか。

会社を通すので、売上にしなければならない。などはありますでしょうか。

他社事例では、客先からの報奨金はあったが、客先から、個別に対象者へ支払をおこなったため、お金の動きは会社を通してはいなかったようです。

よろしくお願いいたします。

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「入金時、預り金で処理し、対象社員へ給与支給(源泉税控除)を行いたいと考えていますが、問題ありませんでしょうか。」で全く問題がないが、そもそもなぜ、売掛金口座へ入金するのか?

 

結論

税務調査等で給与認定をされるリスクを考える=もう給与として処理してしまうとすると、

振込時に源泉所得税を徴収し、納付し、年末調整し、、、、と煩雑極まりない、

だから給与認定をされるリスクをとにかく低減する、それには入口で個人口座へ直接振り込むことはしない。

 

理由

参考になるのは以下の記事くらい:

派遣スタッフへのインセンティブを派遣先から渡していいですか?

派遣スタッフへのインセンティブを派遣先から渡していいですか?

(以下、一部抜粋)

・派遣スタッフに奨励金が出た場合、派遣先企業から直接渡していいのでしょうか?

・結論から申し上げますと「奨励金(インセンティブ)=労働の対価」となる場合には、雇用主でない派遣先から派遣スタッフに対して直接渡すことはできません。給与支払いを行ったと誤解を招くからです。

・奨励金が出ても派遣スタッフが受け取ることはできないのでしょうか?

・派遣会社から渡すことは可能です。派遣会社が派遣先企業に奨励金(インセンティブ)相当額を請求し、派遣会社から派遣スタッフに支給します。

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補足

特記事項なし