「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の作成・提出のポイントは?
問題の所在
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 にポイントもなにもないと思いつつ、念のための備忘メモ。
結論
・提出時期は気にしなくて大丈夫。
・「給与等の支払を受ける者の数が、常時 10 人未満でなくなった理由等」欄は、裏面の記載例通り、「事業拡大のため。」
理由
国税庁の以下の記事が参考になる:
A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
(以下、一部抜粋)
1 この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第 216 条に規定する納期の特例の承認の効力が失われることになります。
2 この届出書を提出した場合には、
その提出した日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10 日までに納付し、
その後の各月に源泉徴収した税額は、通常の例により支払った月の翌月 10 日までに納付していただくことになります。
(例)この届出書を提出した日が3月中の場合
(給与等)@@@@@ (納期限)
1月~2月支給分 → 4月 10 日まで(※)
3月支給分 → 4月 10 日まで
4月支給分以降 → 翌月 10 日まで
※ 1月~2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用してください。
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↓
仮に、
・当月分を翌月25日支給で、
・令和6年7月ー12月までは特例納付で、12/17にこの届出書を提出した、
とすると、ゼロスタートのため、上の記事のような調整は不要で、
(7月~12月支給分 → 1月 10 日まで)
1月支給分 → 2月 10 日まで
で済む。
補足
特記事項無し
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