【2024/12/4更新】弥生給与の12月中支払の給与明細のその他欄に、確定した扶養親族の数に基づく定額減税枠が表示されないのは大丈夫?
問題の所在
事例1)
・当社には、母親(寡婦)が常勤で勤務し、その22才の学生の息子がアルバイトしている。
・会社の給与計算上、定額減税の開始時点で、母親に6万円、息子に3万円、定額減税枠を(誤って)設定し、そのまま年末調整へ
・年末調整で、母親の扶養親族をゼロにしたが、
12月支給の給与明細上、定額減税枠は6万円と3万円のまま表示されているが、、、、
事例2)
・会社の給与計算上、定額減税の開始時点で、社長(妻のみ)に6万円、定額減税枠を正しく設定。
・当社の社長様は、9月に離縁。。。。
・年末調整で、社長様の扶養親族をゼロにしたが、
12月支給の給与明細上、定額減税枠は6万円のまま表示されているが、、、、
結論
総論としては、「期中は仮の計算。12月の年末調整で確定し、調整させる」。
→ たとえ12月時点で、給与計算上、定額減税枠がその一家で家族の人数以上となっていても、気にしない。
→ 期末の年末調整で扶養親族の設定を正しく修正すれば、定額減税枠年末調整の還付/追徴計算は正しくなっているハズだから。
理由
具体的には、事例1)では、
すぐ下の、12月支給分の給与明細上では、定額減税枠は以下の赤枠線のように6万円と印字されているが、、、
↓
しかし、源泉徴収簿では、青枠線の3万円と置き換わっている。でも還付税額は上下ともに、緑枠線の19,670円で一致している!
補足
ちなみに、事例1)では、
年末調整で、息子のアルバイト代が、153万円超(>48万円)になったので、母親の扶養親族からも外れし、離縁の原因が離婚だった(死別ではなかった)ので、寡婦控除からも外れる。
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