報酬・料金等の源泉所得税の納付書上の区分は、所得税施行令上の区分とは異なるって?

問題の所在

報酬・料金等の所得税徴収高計算書への記載上、コードがあるが、

てっきり、所得税施行令第204条の各号と平仄を取っていると思っていたら、どうも違うようなので、その備忘メモ。

 

結論

特に、所得税施行令第204条5号の、

五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

は、

報酬・料金等の所得税徴収高計算書のコードは 06。

 

理由

特記事項なし

 

補足

今回はたまたま上の問題意識から検討したが、

実務上は、「報酬・料金等の源泉所得税の納付書上の記載方法」として整理したほうがベターで、国税庁hpの以下の記事がわかりやすい:

納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/06.htm

(以下、一部抜粋)

納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)

○ この納付書は、居住者や内国法人に支払う報酬・料金(弁護士、税理士、司法書士等の報酬を除きます。)、契約金、賞金、公的年金等又は生命・損害保険契約等に基づく年金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付するときに使用してください。

(注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。

○ 「年度」、「税務署名」、「整理番号」、「納期等の区分」及び「合計額」の各欄の記載漏れのないよう注意してください。

○ 納税の告知により納付する税金については、この用紙を使用しないでください。

※ 税金は、報酬・料金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で忘れずに納付してください。
なお、この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがあります。

記載のしかた

「納期等の区分」欄 報酬・料金等を支払った年月を記載します。
「区分」欄 支払った報酬・料金等の内容に応じ、「コード表」から該当するコードをそれぞれ選んで記載します。
なお、表面の「コード表」に該当するものがない場合には、第3片(領収証書)裏面の「報酬・料金等のコード表(その他分)」を参照してください。
「人員」項 各欄ごとにその月において報酬・料金等を支払った実人員を記載します。
「支払額」項 その月において支払った報酬・料金、契約金、賞金の総額又は公的年金等の総額若しくは生命・損害保険契約等に基づく年金の総額を記載します。
○ 各区分ごとの内容は次のとおりです。
「原稿料、著作権の使用料、放送謝金等」
(区分のコード01)
 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み(テープ及びワイヤーの吹込みを含みます。)、デザイン、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下及び雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金並びに著作権(著作隣接権を含みます。)及び工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料、放送謝金、講演料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金及び金融商品取引法第28条第6項に規定する投資助言業務に係る報酬又は料金について記載します。
「診療報酬」
(区分のコード02)
 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払う診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の9第2項の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金が支払う同条第1項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含みます。)について記載します。
「職業野球の選手等の報酬・料金」
(区分のコード03)
 職業野球の選手、競馬の騎手、モデル、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手及びモーターボート競走の選手の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「職業拳闘家の報酬」
(区分のコード04)
 職業拳闘家の業務に関して支払う報酬について記載します。
「外交員等の報酬・料金」
(区分のコード05)
 外交員、集金人及び電力量計の検針人の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「映画、演劇の俳優等の報酬・料金」
(区分のコード06)
 映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸、物まね若しくはラジオ放送、テレビジョン放送の出演若しくは演出指揮、監督、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含みます。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含みます。)、編集、美粧又は考証を含みます。又は企画の報酬・料金について記載します。
「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う個人の報酬・料金」
(区分のコード07)
 映画若しくは演劇の俳優又は映画監督、舞台監督(プロジューサーを含みます。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師の役務の提供を内容とする事業を行う個人に対する報酬・料金について記載します。
この場合、源泉徴収免除証明書の提示をした個人に対し支払った報酬・料金がある場合には、「摘要」欄に「免除証明」と表示し、その支払額も記載してください。
「ホステス等の報酬・料金」
(区分のコード08)
 ホステスその他の者(いわゆるバンケットホステス、コンパニオン等を含みます。)の業務に関して支払う報酬・料金について記載します。
「役務提供についての契約金」
(区分のコード21)
 役務の提供を約することにより一時に支払う契約金について記載します。
「広告宣伝のための賞金」
(区分のコード31)
 事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択ができないものを除きます。)を記載します。
「個人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード32)
 個人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
「公的年金等」
(区分のコード41)
 所得税法第203条の2に規定する公的年金等について記載します。
この場合、徴収すべき税額がない者及び所得税法第203条の6の規定により所得税の徴収を要しないものとされる者については、それぞれ「摘要」欄に「公的年金等の税額無分」又は「所得税法203条の6適用分」と表示し、その人員及び支払総額も記載してください。
「生命・損害保険契約等に基づく年金」
(区分のコード61)
 所得税法第207条に規定する生命・損害保険契約等に基づく年金について記載します。
この場合、同法第209条の規定により源泉徴収を要しない年金の支払額がある場合には、「摘要」欄に「所得税法第209条適用分」と表示し、その支払額も記載してください。
「法人の馬主が受ける競馬の賞金」
(区分のコード81)
 法人の馬主に対し競馬の賞として支払われる金品のうち、金銭で支払われるものを記載します。
この場合、所得税法第213条第2項第3号の規定により控除した金額を「摘要」欄に「競馬の賞金の控除額」と表示し、その合計額も記載してください。

○ 所得税法第205条第1号に掲げる報酬・料金又は契約金で同一人に対し一回に支払われる金額が100万円を超えるものがある場合には、「摘要」欄に「100万円超支払額」と表示し、その超える部分の金額の合計額を記載してください。

○ 所得税法第205条第2号に掲げる報酬・料金等の金額から同号の規定により控除した所得税法施行令第322条に規定する金額がある場合には、「摘要」欄に「支払額からの控除額」と表示し、その控除した金額の合計額を記載してください。

○ いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した税額がある場合には、「摘要」欄に「徴収猶予額」と表示し、その所得税及び復興特別所得税の額を記載してください。

○ 公的年金等を支払う場合には、納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(領収済通知書)は所轄の税務署に直接提出又は送付してください。