経過措置の税率への対応
インボイス制度施行後においては、適格請求書発行事業者以外(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、一定期間は適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。
経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。
期間 | 割合 |
---|---|
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
詳しくは、「消費税の仕入税額控除の経過措置について」を参照ください。
これらの金額は申告書の付表2-1、2-2、2-3の項目⑪「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)」、項目⑫「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税仕入れに係る消費税額とみなされる額」に集計されます。
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なお、実際の金額も、そのようになっている: