個人から法人へ乗用車を譲渡する際の契約書のひな型は?
問題の所在
法人化に伴い、個人の車輛を法人へ譲渡する際の契約書のひな型をググった時の備忘メモ。
結論
ググって冒頭にヒットした、以下の①②のいずれかでOK。
① 比較してやや詳細:
契約書ひな型「自動車売買契約書」
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/agreement/965/
(以下、一部抜粋)
自動車売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という。)と 、買主○○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した。
第1条 (売買契約)
甲は、乙に対し、甲所有の下記自動車(以下「本件自動車」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。
記
登録番号
車 名
型式・年式
車体番号
第2条 (売買代金の額)
本件自動車の売買代金は、金○○万円(消費税含む。)とする。
第3条 (売買代金の支払時期およびその方法)
乙は、甲に対して、次の各号のとおり第2条の売買代金を支払う。
- 契約日に、手付金として金○○万円支払う。
- 残代金のうち、金○○万円を、平成○年○月○日に、現金を甲に持参する方法で支払う。
- 残代金○○万円を、平成○年○月○日までに、甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第4条 (引渡し)
甲は、乙に対して、平成○年○月○日、第3条2号の金○万円の支払と引換えに、本件自動車を引き渡す。
第5条 (所有権の移転時期)
本件自動車の所有権は、第3条3号の支払時に、甲から乙に移転する。第3条3号の支払前に所有名義の変更がなされた場合でも、支払時まで甲に本件自動車の所有権を留保する。
第6条 (名義の変更手続等)
- 甲は、乙に対して、本件自動車の取扱説明書、自動車検査証および名義変更手続に要する書類を、前条の引渡し時に交付する。
- 名義変更に要する費用は、乙の負担とする。
- 乙は、本件自動車の平成○年度分の自動車税について、平成○年○月以降の月割相当額を負担する。
第7条 (危険負担)
本契約締結時から本件自動車の引渡し時までに、甲の責に帰することのできない事由により、本件自動車が滅失または毀損した場合は、乙の責に帰すべき事由によるときを除き、その危険は甲の負担とする。
第8条 (瑕疵担保責任)
- 乙は、本件自動車の引渡し時に、本件自動車であること、本件自動車の装備・外観等の状態について確認を行う。
- 甲および乙は、甲が瑕疵担保責任を負わないことを確認する。但し、前項の時点で、乙が確認困難な瑕疵については、この限りでない。
第9条 (解除)
- 甲または乙は、相手方が本契約の義務の履行を怠った場合には、1週間以上の相当期間を定めた催告の後、本契約を解除することができる。
- 前項の場合において、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第10条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第11条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲(売主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
乙(買主) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○
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② 比較してやや簡便:
https://www.sankan.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/6a6e645ea383dcecb85607310f90e321.pdf
(以下、一部抜粋)
自 動 車 売 買 契 約 書
一般財団法人福井県産業会館(以下「甲」という 。) と 、○○○○(以下「乙」
という 。) とは、甲乙間の売買契約に関して、以下のとおり合意した。
第1条(売買契約)
甲は、乙に対し、甲所有の下記自動車(以下「本件自動車」という 。) を売り渡し、乙はこれを
買い受ける。
記
登録番号 福井 300 16-85
車 名 マツダ(アクセラ)
型式・年式 ZY型
車体番号 BK 5 P -219798
第2条(売買代金の額)
本件自動車の売買代金は、自動車本体価格金 ○○○ 円(取引にかかる消費税の額および
地方消費税の額金 円を除く 。)、 自動車リサイクル預託金金 11,380 円および自動車税(月
割り額)金 16,500 円を合算した額とする。
第3条(売買代金の支払時期およびその方法)
乙は、甲に対して、次の各号のとおり第2条の売買代金を支払う。
( 1 )令和3年○月○日までに、甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法で支払う。
( 2 )振込手数料は乙の負担とする。
第4条(引渡し)
甲は、第2条の売買代金納入確認後に引き渡す。
第5条(所有権の移転時期)
本件自動車の所有権は、第2条の売買代金の納入時に、甲から乙に移転する。
第6条(名義の変更手続等)
1 甲は、乙に対して、本件自動車の取扱説明書、自動車検査証および名義変更手続に要する書類
を、第4条の引渡し時に交付する。
2 引渡しから2週間以内に、乙は名義変更を行い、手続完了後に名義変更後の自動車検査証の写
しを甲に提出する。
第7条(その他)
1 売買契約、名義変更手続、輸送等に要する費用は、乙の負担とする。
2 現状引渡しとし、故障等について甲は一切責任を負わない。
第8条(協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義
誠実の原則に従い協議を行う。
以上本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、双方記名捺印の上各自1通を保有する。
令和3年○月○○日
甲 代表者 福井市下六条町 103
一般財団法人福井県産業会館
理事長 西村 利光
乙 住所 ○ ○ ○ ○
氏名 ○ ○ ○ ○
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理由
特記事項なし
補足
例えば、ひな型①の第6条3項(=自動車税の負担)などは省略していいと考える。
また支払関係の規定は、実質的に同一者なので未払でも(法人税の計算的には大過ないので)、形式のリアリティを高める趣旨で、そのままの記載とする。他の形式的な規定も同様。
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