設立1年目で役員報酬の支給開始時期は?
問題の所在
会社設立1年目の9月決算の法人様で、8月から顧問先になっていただき、それまでの月次決算をレビューしていたところ、、、役員報酬を2月から支給されていた。
直感的には、設立した月の分を翌月から支給開始と思っていた。
(なお以下の記事の考え方から、資金繰りの都合、未払金a/cで計上も許容と解する。)
↓
念のため、上の直感を確認した際の備忘メモ。
結論
法人税のいわゆる定期同額給与の規定を援用し、9月決算であれば、(当月分を翌月に支給であれば)最初の3ヶ月分を無休、すなわち12月中の支給分までをゼロ円で引っ張るのは可能のよう。
理由
以下の記事がわかりやすい:
#34会社設立後に役員報酬はいつから払う?報酬額の決め方や途中変更について
(以下、一部抜粋)
3-2.初めての支払いまでの処理
例えば、9月に設立した会社が臨時株主総会を12月に開いて役員報酬を決定したとします。この場合は、役員報酬を決定した12月から支払いを開始すれば良く、12月分から支払う場合、設立月である9月から11月までの役員報酬は、「0円」でも構いません。
ちなみに、会社を設立してから3カ月以内に臨時株主総会を開いて「役員報酬は半年後から」と決議しても、損金として計上できないので注意が必要です。
また、役員報酬には、「日割り」という概念が存在しません。そのため、「役員報酬が決まった今月は、すでに前半が終わっているから報酬を半額にする」という扱いはできないことを頭に入れておきましょう。
3-3.払わないことは可能?
会社を設立したてのころは、想定していたよりも利益が出ないことがあります。こうした場合に、「事業の利益が出ていないから、できれば役員報酬を払いたくない」と考える人もいるでしょう。
結論から言えば、会社を設立して間もないころの役員報酬の一時的な未払いは見逃されるケースもあります。
しかし、未払いのまま放置はできません。できるだけ早く利益を出して役員報酬の未払い状態を解消する必要があります。
なお、役員に対して支払っていない役員報酬は、「未払金」として経理処理を忘れずに行ってください。
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補足
特記事項なし
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