F様用)消費税の期限後申告で、所得税の更正の請求はしたくないとき、消費税の会計処理はどうするの?

問題の所在

以下の事例:

・個人事業主で、令和5年10月1日にインボイス登録をしていたが、令和5年度の消費税等確定申告を失念していた。(10,11,12月分の確定申告が生じる (^^)

・消費税の仕訳は、税込方式であれば、(借)租税公課 xx (貸)未払消費税等 xx、であるが、、、これを計上すると、租税公課a/cが増えて事業所得が過少になり、所得税の更正の請求をすることになるが、、、

 

結論

(発生主義ではなく)いわゆる現金主義の仕訳にする。すなわち、

・当期末は仕訳なし。

・翌期の納付時に、(借)租税公課 xx (貸)普通預金 xx

★決まり上は、実は、現金主義が原則で、発生主義が許容のよう (^^)

 

理由

以下の記事が参考になる:

消費税(個人・法人)税込経理方式を採用した場合、納付税額の必要経費算入時期はいつになりますか? 当期でよいですか?

https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=1013#:~:text=%E7%A8%8E%E8%BE%BC%E7%B5%8C%E7%90%86%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88,%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E3%80%81%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%8F%90%E5%87%BA,%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=3%E6%9C%8831%E6%97%A5%E3%81%AE%E4%BB%95%E8%A8%B3%E3%81%AF%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82&text=%E5%BD%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%B6%88%E8%B2%BB,%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%20%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

税込経理方式の場合、消費税がいつ必要経費になるかは2通りの方法があります。

1.原則
 申告書が提出された日の属する事業年度
 通常、申告書の提出と同時に消費税を納付しますので、納付したときに必要経費にします。
【例】
 3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した
【仕訳】
・3月31日の仕訳
 3月31日の仕訳は必要ありません。
・5月31日の仕訳
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
租税公課 200,000円 現金 200,000円 確定消費税 納付

2.特例

 未払経理をしたときは、その経理した事業年度
 当年度の確定消費税を当年度で未払処理している場合は、当年度の必要経費にすることも
認められます。

【例】
3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した

【仕訳】
・3月31日の仕訳
借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
租税公課200,000円 未払消費税等 200,000円確定消費税

・5月31日の仕訳

 借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
未払消費税等 200,000円 現金200,000円 確定消費税 納付

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補足

なお、、、、、お客様のやよいの青色申告の設定を、10/1以降でインボイス課税事業者の設定をして、申告まで回してみたら、なぜか、水道光熱費a/cと通信費a/cが1円ずつ少なくなっていた (^^)

でも上述のとおり、所得税等の確定申告は更正の請求はしないので、スルー (^^)。

(翌期の、事業主貸a/cも表示場は影響がないため、スルー (^^) )

 

特記事項なし