F様用)消費税の期限後申告で、所得税の更正の請求はしたくないとき、消費税の会計処理はどうするの?
問題の所在
以下の事例:
・個人事業主で、令和5年10月1日にインボイス登録をしていたが、令和5年度の消費税等確定申告を失念していた。(10,11,12月分の確定申告が生じる (^^)
・消費税の仕訳は、税込方式であれば、(借)租税公課 xx (貸)未払消費税等 xx、であるが、、、これを計上すると、租税公課a/cが増えて事業所得が過少になり、所得税の更正の請求をすることになるが、、、
結論
(発生主義ではなく)いわゆる現金主義の仕訳にする。すなわち、
・当期末は仕訳なし。
・翌期の納付時に、(借)租税公課 xx (貸)普通預金 xx
★決まり上は、実は、現金主義が原則で、発生主義が許容のよう (^^)
理由
以下の記事が参考になる:
消費税(個人・法人)税込経理方式を採用した場合、納付税額の必要経費算入時期はいつになりますか? 当期でよいですか?
(以下、一部抜粋)
税込経理方式の場合、消費税がいつ必要経費になるかは2通りの方法があります。
1.原則
申告書が提出された日の属する事業年度
通常、申告書の提出と同時に消費税を納付しますので、納付したときに必要経費にします。
【例】
3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した
【仕訳】
・3月31日の仕訳
3月31日の仕訳は必要ありません。
・5月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
租税公課 | 200,000円 | 現金 | 200,000円 | 確定消費税 納付 |
2.特例
未払経理をしたときは、その経理した事業年度
当年度の確定消費税を当年度で未払処理している場合は、当年度の必要経費にすることも
認められます。
認められます。
【例】
3月31日決算 納付する消費税の金額が200,000円と確定し、5月31日に現金で納付した
【仕訳】
・3月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
租税公課 | 200,000円 | 未払消費税等 | 200,000円 | 確定消費税 |
・5月31日の仕訳
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要 |
未払消費税等 | 200,000円 | 現金 | 200,000円 | 確定消費税 納付 |
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補足
なお、、、、、お客様のやよいの青色申告の設定を、10/1以降でインボイス課税事業者の設定をして、申告まで回してみたら、なぜか、水道光熱費a/cと通信費a/cが1円ずつ少なくなっていた (^^)
でも上述のとおり、所得税等の確定申告は更正の請求はしないので、スルー (^^)。
(翌期の、事業主貸a/cも表示場は影響がないため、スルー (^^) )
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特記事項なし
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