算定基礎届の4,5,6月の基礎日数の記載ルールは?
問題の所在
算定基礎届の基礎日数の記載は、当事務所の顧問先様の95%が「給与支給が、当月分を翌月支給」パターンのため、
4月 31日
5月 30日
6月 31日
と記入していたが、
社長の奥様が(兼務役員ではなく)兼務従業員の場合で、ふと、週末だけ勤務している体裁が説明しやすい」と思いつき、
4月 8日
5月 8日
6月 8日
と記入して提出したら、、、、再提出を食らってしまった!
結論
(従業員だろうと役員だろうと)月給者の場合には暦日数、なため。
理由
同封された「算定基礎届の記入について」が以下:
補足
特記事項なし
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