算定基礎届の4,5,6月の基礎日数の記載ルールは?

問題の所在

算定基礎届の基礎日数の記載は、当事務所の顧問先様の95%が「給与支給が、当月分を翌月支給」パターンのため、

4月 31日

5月 30日

6月 31日

と記入していたが、

社長の奥様が(兼務役員ではなく)兼務従業員の場合で、ふと、週末だけ勤務している体裁が説明しやすい」と思いつき、

4月 8日

5月 8日

6月 8日

と記入して提出したら、、、、再提出を食らってしまった!

 

結論

(従業員だろうと役員だろうと)月給者の場合には暦日数、なため。

 

理由

同封された「算定基礎届の記入について」が以下:

 

補足

特記事項なし