例えば青森市で、住民税もかからない最低の給与年収はいくら?
問題の所在
是非はさておきで、計算上、住民税がゼロに収まる年収の計算をした際の備忘メモ。
結論と理由
まず、青森市のhpの記載は以下:
https://www.city.aomori.aomori.jp/shiminzei/kurashi-guide/zeikin/kojinshimin/kojin-kenmin-gaiyo.html
(以下、一部抜粋)
3 市民税・県民税が課税されないかた
均等割・所得割のどちらも課税されないかた
ア 生活保護法の規定によって生活扶助を受けているかた
イ 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親(令和2年度以前は寡婦又は寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和2年度以前は125万円以下)(給与の収入金額では204万4千円未満)であったかた
均等割が課税されないかた
前年中の合計所得金額が市の条例で定める金額以下のかた
条例で定める金額は、青森市においては
ア 扶養家族のないかた
31.5万円+10万円
(令和2年度以前は31.5万円)
イ 扶養家族のいるかた
31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円
(令和2年度以前は31.5万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+18.9万円)
所得割が課税されないかた
前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
ア 扶養家族のないかた
35万円+10万円
(令和2年度以前は35万円)
イ 扶養家族のいるかた
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円
(令和2年度以前は35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円)
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↓
どの算式で評価するのかがわかりにくいが (^^)、私見の読み方として、
・冒頭の「均等割・所得割のどちらも課税されないかた」は、「計算しないで納税がゼロの方」の場合であり、
・「計算して判定する」の場合には、2つ目、3つ目の、「②均等割が課税されないかた」、「③所得割が課税されないかた」の両方を満たす方、
と考え、さらに、
・「総所得金額」とは、当然であるが、国税の所得税の計算を指すので、他に税額控除(例 生命保険控除、住宅ローン控除等)も一切ない前提で、
・ア、イのうち、より低額で算出される「ア 扶養家族のないかた」「ア 扶養家族のないかた」の計算を当てはめて、
で、
・「②均等割が課税されないかた」→(年収xー基礎控除48万円)=31.5万円+10万円 ∴年収x=89.5万円
・「③所得割が課税されないかた」→(年収xー基礎控除48万円)=35万円+10万円 ∴年収x=93万円
で、いずれであっても課税されない、すなわち上の両者を比較してより低額の方を採用し、89.5万円になる。
これを月割りして下限値をとると、89.5万円÷12=74,583.3333円 → 7万4千円
∴ 住民税が、均等割さえも発生しない金額は、7万4千円、が答えになる。
補足
以下の記事がわかりやすい。
★なお、再言であるが、上の青森県の説明はわかりにくい。下の、埼玉県草加市の説明の方がわかりやすい。
★なお、以下の記事では基礎控除が65万円となっているがこれは改正前であり、令和6年時点では48万円である。
103万の壁は所得税の非課税。住民税の壁は103万ではありません。|パート・アルバイトの税金
(以下、一部抜粋)
住民税の壁は103万ではない、市区町村による
所得税がかかるかどうかは年収103万で判断しますが、住民税の方はもう少し金額低めです。
最初に結論を言うと、住民税がかかるかどうかの金額はお住いの市区町村によって変わります。
少し細かく言うと住民税は均等割と所得割から構成されます。
・均等割 → 5千円(一般的には)
・所得割 → 前年の収入によって計算される
収入によっては所得割の分だけ住民税がかかるが、均等割の部分だけかかってしまうこともあります。
ここの基準(分かれ目)となる収入金額が市区町村によって変わるため、◯◯万以下なら非課税です!とハッキリ言い切れないのが残念です。
住民税がかからない(均等割も所得割も非課税)基準年収の例を挙げておきます。
↓【東京都23区内】は年収100万以下なら住民税がかかりません。
↓ちなみに【埼玉県草加市】だと年収96万5千円以下にしておかないと住民税がかかるんですね・・・
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