源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書は、一切、電子申告できないの?

問題の所在

顧問先様で、定額減税分をうっかり毎月の普通徴収で納付してしまったので、

ググったところ、以下の、

間違って源泉所得税を納め過ぎたとき・過少納付だったとき

間違って源泉所得税を納め過ぎたとき・過少納付だったとき

(以下、一部抜粋)

間違って源泉所得税を納め過ぎたときはどうすればいい?

源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで課誤納金の還付を請求することができます。
また、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。

源泉徴収義務者が、源泉徴収税額の計算誤りや支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたなどの理由で税務署に対して源泉所得税額を納め過ぎたときの対応方法には次の2つの方法があります。

①納め過ぎた源泉所得税を還付してもらう

「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」を作成し、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます

この際には、還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写しと誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例えば、預り金の総勘定元帳など)を添付して提出する必要があります。

②納めすぎた源泉所得税をその後の源泉所得税に充当してもらう

誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、その過誤納金に相当する金額を、届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することができます。

なお、充当がおおむね3ヶ月以上にわたる場合には、充当ではなく、①の還付請求をする必要があります。

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なんとなく、充当の方がいいのかなと思い、JDL電子申告ソフト → e-tax(web)→ e-tax(インストール版)→イメージデータ、とchしていったが、該当なく、、、

以下の国税庁の様式アップの記事上にも特記事項なし:

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_23.htm

 

結論

・「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」→ JDL電子申告ソフト → e-tax(web)→ e-tax(インストール版)→イメージデータ のすべて有り!

★ちなみに国税庁の該当ページは以下:

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm

・「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」→ JDL電子申告ソフト → e-tax(web)→ e-tax(インストール版)→イメージデータ のすべて無し!

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

申請・届出書の達人(平成28年度以降用)」公開のお知らせ

https://www.tatsuzin.info/news/?newsid=f9691dc573f9fcaa3532a089e2013d60

(以下、一部抜粋。太字赤着色は筆者追記)

公開プログラムバージョン
申請・届出書の達人(平成28年度以降用)

プロダクトバージョン(1.5.0.2) / メンテナンスバージョン(1.05.0000) (※)
※データベースの更新があります。

DVD発送開始日
平成30年9月27日(木)

※「達人シリーズ」パッケージ版をご契約中のお客様へ、DM便にて5日前後で届くよう発送いたします。

1.機能改善による変更
(1) 対応帳票の新規追加

以下の所得・源泉所得税の帳票を対応帳票に新規追加しました。
「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」は国税電子申告・納税システム(e-Tax)において電子申請に
対応していないため、「電子申告の達人」でも電子申請できません。

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補足

一切、電子申告できない理由は不明。。。