源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書は、一切、電子申告できないの?
問題の所在
顧問先様で、定額減税分をうっかり毎月の普通徴収で納付してしまったのでググったときの備忘メモ。
結論
・追加納付する際の源泉所得税の納付書には追加分の税額を記載する。
・摘要欄に「○月○日提出分 追加納付」など記載する(のでOK)
理由
以下の記事の中のうち、過大納付の部分の説明が参考になった:
間違って源泉所得税を納め過ぎたとき・過少納付だったとき
(以下、一部抜粋)
間違って源泉所得税が過少納付だったときはどうすればいい?
税務署に対する源泉所得税額が過少であったときは、差額を追加で納付してください。この場合で納付期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が課されることがあります。不納付加算税は、不納付の額が少額であるときや一定の場合には免除されます。
追加納付する際の源泉所得税の納付書には追加分の税額を記載します。摘要欄に「○月○日提出分 追加納付」など記載しわかるようにしておくとよいでしょう。
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補足
要は、還付請求のときのように、◯◯請求書の類は無用。
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