やよいの青色申告オンラインで、更正の請求はできないことの確認は?

問題の所在

お客様で、既に法人成りされているが、個人事業主のときの確定申告の青色申告計算書のBSに借入金が漏れていることが判明したので、更正の請求をすることになった。つまり、

① 帳簿の修正

② 更正の請求

の2つが必要になる。

他方、個人事業主のときに、やよいの青色申告オンラインを使用されていた。そうすると①と②を、やよいの青色申告オンラインで完結できると都合がいいが、、、、

 

結論

やよいの青色申告オンラインは、修正申告又は更正の請求はできないそう。

 

理由

以下の記事の通り:

提出した確定申告の内容が間違っていた場合はどうしたらいいですか? やよいの青色申告 オンライン サポート情報

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=28070

(以下、一部抜粋)

提出した確定申告の内容が間違っていた場合、間違いに気が付いたタイミングによって対応が異なります。

確定申告の申告期間内に間違いに気が付いた

確定申告の申告期間内に間違いに気が付いた場合は、間違えた箇所を修正し、申告期限までに再度提出します。
取引を間違えている場合は[かんたん取引入力]などから取引を修正し、[確定申告]メニューから再度確定申告の手順を完了させることで、修正後の確定申告書類が作成されます。

確定申告の申告期間後に間違いに気が付いた

確定申告の申告期間後に間違いに気が付いた場合は、「更正の請求」または「修正申告」を行います。
取引を間違えている場合は[かんたん取引入力]などから取引を修正します。

また、取引の間違いによって貸借対照表の残高が変わる場合は、取引を修正した後に[確定申告]メニューから再度確定申告の手順を「Step2 青色申告決算書の作成」まで完了することで、修正後の残高が翌年へ繰り越されます。
帳簿を修正する必要はなく、残高のみ修正すればよいと税務署に確認した場合は、[設定メニュー]の[残高の設定]から直接、翌年の期首残高を手入力することも可能です。

  • 更正の請求
    経費の入力漏れや、売上を2重で入力していたなど、税金を多く納めた場合に行います。
    更正の請求を行うことが多い具体的な例としては、上記のほかに医療費控除や社会保険料控除など利用できる控除の入力漏れです。
  • 修正申告
    売上の入力漏れや、経費を二重で入力していたなど、税金を少なく納めた場合に行います。
    修正申告では延滞税など追加の税金が課される可能性があるので、間違いに気が付いたらできるだけ速やかに申告します。

弥生製品では「更正の請求」および「修正申告」に必要な書類等の作成に対応していないため国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作成してください。
詳細は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへお問い合わせください。

国税庁ホームページの確定申告が間違っていたときを参照してください。

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補足

特記事項なし