法人で、本店の住所変更だけを異動届出書を出すときに、県税、市税へも同じ届は不要なの?

問題の所在

法人のお客様の住所が変更になったので、異動届出書を作成する際に、別件の調査でググっていたら、川崎市の以下のリンク先の記事にヒット:

法人の 事業年度 納 税 地 そ の 他 の変更・異動届出書(第2号様式)の記載要領

https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000038/38267/202206_houjinidoukisai.pdf

そこでは、

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1 提出部数
(1) 税務署提出用…納税地の所轄税務署に1通。調査課所管法人にあっては2通。
(2) 県税事務所提出用…納税地の県税事務所に1通。
(3) 市町村提出用…支店等を有する市町村役場ごとに1通。
※税務署、県税事務所又は市町村役場のいずれかに提出すれば、提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます

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とあった(太字は引用者)

太字のとおりなら、1つでいいし、以下のリンク先の一般情報のように、県税だけは異動届出書に登記簿を添付する手間が生じるので、これが省略できると2重の意味でウレシイが、さて、、、、

 

結論

当事務所も商売でやっているので、きちんと3か所へ提出しておくことにする (^^)

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし