勘定科目内訳明細書の雑益、雑損失等の内訳書には、固定資産除却損を記載するって?

問題の所在

勘定科目内訳明細書のうちの、雑益、雑損失等の内訳書には、文字通り、雑収入a/c、雑損失a/cの内訳を記載する(=それ以外は記載しない)と思っていたが、、、

顧問先様の勘定科目内訳明細書ドラフトをレビューしていて、雑益、雑損失等の内訳書をレビューして、固定資産除却損を記載されているので、削除するようコメントしたら、脚注に記載するとあるとのこと!

知らべたところ、以下の、「令和6年3月1日以後終了事業年度用 ※e-Taxは令和6年3月末に対応予定」の勘定科目内訳明細書のひな型の脚注に、その旨の明示あり!

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/0023006-115.pdf

(以下、一部抜粋。太字は引用者加筆)

(注) 1.雑収入、雑益(損失)、固定資産売却益(損)税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
なお、土地の売却益(損)を「⑦固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
3.上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
4. 「登録番号(法人番号)」欄に登録番号又は法人番号を記載した場合には、「名称(氏名)」欄及び「所在地(住所)」欄の記載を省略しても差し支えありません。
なお、登録番号を記載する際には、「T」を含めて記載してください。

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→ でも、どうしても違和感があるので、グダグダ考えたと期の備忘メモ。

 

結論

固定資産除却損は、たとえPLで特別損失の区分に独立科目で表示していても、

勘定科目内訳明細書の「雑損失等の内訳書」に記載する。

 

理由

内訳書の様式をよく見ると、左端の列が「科目」となっている。

理屈で考えると、科目単位で、この内訳書にオンするの一択。

 

補足

上の引用部分の赤字太字にあるとおり、

税金の還付を雑役a/c(=雑収入a/c)で記載することになる点

に留意。