G様用)試験研究費の税額控除の計算上の論点は?

問題の所在

以下の引継ぎ案件で、当期での処理上、以下が論点である:

 

1)損金経理

昨年の申告書では、PLの試験研究費a/cの金額がそのまま別表六(十)試験研究費の額(1)に計上されていたが、損金経理が要件なのか?

例えば、外注費a/cに計上されている分の一部を抜き出して、試験研究費a/cに振り替えるのがマストか?

2)限度額

利益が多額なので、期末納税シュミレーション上、控除限度額

3)賃上げ促進税制と併用する場合

いわゆる賃上げ促進税制は適用可でありその適用限度額は(調整前)法人税額の20%
→賃上げ促進税制と併用する場合に試験研究費の税額控除の適用限度額は?

 

結論と理由

1)損金経理

昨年の申告書では、PLの試験研究費a/cの金額がそのまま別表六(十)試験研究費の額(1)に計上されていたが、損金経理が要件なのか?

→ 原則として損金経理、しかも試験研究費a/cで損金経理が求められているが、例外として注記で説明していれば損金経理は不要。

https://www.dropbox.com/scl/fi/fpdm3rmzzpa3we93ck17f/_-_.pdf?rlkey=7o5d03lz32o413m18cp727wea&dl=0

 

2)限度額

利益が多額なので、期末納税シュミレーション上、控除限度額の有無

→ 場合分けになるが、控除限度額は、恒久措置25%+最大10%=最大35%。

https://www.dropbox.com/scl/fi/s231vio4wvyietr4gr91o/_-_.pdf?rlkey=p5ze3kst2g5bxqydfhql58oaq&dl=0

 

3)賃上げ促進税制と併用する場合

いわゆる賃上げ促進税制は適用可で、この適用限度額は(調整前)法人税額の20% →賃上げ促進税制と併用する場合に試験研究費の税額控除の適用限度額は?

→ 両者は排他でOK! → 試験研究費の特別控除が最大35%+賃上げ促進税制が最大20%=最大55%

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補足

他の論点は以下(出典は以下の書籍)

第3章 試験研究の範囲

サービス開発に係る試験研究

第4章 試験研究のために要する費用(試験研究費)の範囲

サービス開発に係る試験研究のために要する費用(試験研究費)の範囲

他の者から支払いを受ける場合

第5章 事業別に見る事例

事例5 サービス開発に係る試験研究費(製造業)

事例8 中小企業技術基盤強化税制と国庫補助金等