(当事務所で給与計算の代行をしている顧問先様へ)定額減税 ①個人ごとの給与明細の印字

以下では、当事務所で会社の給与計算を代行しているお客様へのご説明です。

詳細に記載するときりがないため、ポイントに絞っておりますので、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご質問ください。

PS 別途、FAQも更新していきます。

(当事務所で給与計算の代行をしている顧問先様へ)定額減税 ②FAQ

給与(賞与)明細の入力と印刷令和6年6月以降に支給する給与(賞与)の明細書は、概ね以下の画面のとおりです。

  • 「繰越・その他」の[(減税設定額)]は減税対象の合計金額、
    が印字されます。
  • 「控除」の[(減税前税額)]は減税前の所得税額、
    [(定額減税額)]は差し引く減税額、
    [所得税]は[(減税前税額)]から[(定額減税額)]を差し引いた金額、
    が印字されます。
  • ※[(減税前税額)][(定額減税額)][(減税設定額)]は、[控除合計][その他合計]に含まれません。

    00028972_006D

  • 「控除」の[(住民税)]は、令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、定額減税された金額が決定通知書で通知されますので、通知の内容の金額です。
  • ※令和6年6月の住民税特別徴収はありません。
  • なお、定額減税対象外の人については、例年どおり令和6年6月から12か月で特別徴収を実施します。

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