(当事務所で給与計算の代行をしている顧問先様へ)定額減税 ②FAQ

・このページは以下のリンク先のご説明を補足するFAQです。

・上から下へ記載します。記事の日時はだいたいです。

 

【2024/6/2 17:00】

Q1
妻は当社の従業員ですが、給与明細を見たら定額減税がカウントされていないようだが、なぜ?


定額減税の対象者は当該会社で甲欄の方であり、乙欄の方は対象外です。
奥様はたしかに当社の従業員になっていただいていますが、本職、本業が別にありますので、そちらで定額減税を受けることになります。

 

【2024/6/2 17:00】【2024/7/5 18:00訂正】

Q2
①令和6年1月から6月の間に子供が生まれたので扶養家族が1名増えていますが、定額減税にカウントされますか?

②令和6年7月から12月の間に子供が生まる予定で扶養家族が1名増えていますが、定額減税にカウントされますか?


民主党政権のときの税制改正により、16歳未満の子供は所得税(国税)では扶養家族にはカウントしないようになりました。
★その分、住民税等の負担をへらしたり補助金を増やしています。
そのため、令和6年1月から6月の間に子供が生まれても、扶養家族としてカウントされません。
【2024/7/5 18:00訂正】
①→所得税の定額減税の対象となる扶養親族は、令和6年12月31日時点で、①納税者と生計を一にしている親族であること、②令和6年分の合計所得金額が48万円以下であること、が要件となります。16歳未満の扶養親族も含まれますので、令和6年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。
 →『令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』または『令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を会社に提出することにより、令和6年6月から始まる定額減税の対象となります。

②→令和6年6月1日以降の最初の給与または賞与の支給日後に子供が生まれた場合は、月次減税額の増額は行われません。令和6年分の年末調整または確定申告により精算されることになります。

★①と②で扱いが異なります点、ご留意ください。

【2024/6/2 17:00】

Q3
令和6年3月に娘が大学を卒業し社会人になって扶養家族から外れたのですが、定額減税にカウントされているようでラッキーですが、、、いやカウントしないのマチガイでは?


今回の扶養家族の判定等の基準日は、実質的には昨年の年末調整のときで、資料は「令和6年度用 扶養控除申告書」です。
ですので、1月時点で扶養家族でしたら、定額減税を適用する6月時点で既に扶養家族から外れいていても、定額減税の計算上は扶養家族にカウントします。
★ただし得はしません。今年の年末調整で、年間の所得税が確定して源泉所得税の累計との差額を年末調整で調整する際に、マイナスされるからです。

 

【2024/8/3 17:00】

Q4
「母親が当社の正社員、子供(学生)が当社のアルバイトで令和5年度の収入は93万円で所得税無しで母親の扶養家族。」
このケースでは弥生給与上、母親の定額減税の枠は6万円、子供自身も定額減税の枠は3万円で計算されるが問題ないか?


問題ない。仮に当該子供が令和6年度の収入が、103万円未満であっても、103万円以上であっても、令和6年度の年末調整で自動調整されるため。

 

【2024/11/7 14:00】

Q5
令和6年9月に途中入社の従業員Aさんの給与計算を給与ソフトに入力したが、定額減税が反映されない
(控除列の(減税前税額)に源泉所得税の金額が印字されるのはOKだが(定額減税額)はゼロだし、控除・その他列の(減税設定額)もゼロ)
手入力していい?


令和6年6月以降に入社した方には、定額減税は該当しません(年末調整1回で調整することになります。)
★ですので、給与ソフトに手入力で上書きしないでください。

参考記事は以下:

6月以降に途中入社した従業員は、定額減税は受けられない?