定額減税の扶養家族のカウント上、令和6年1月時点では学生だった息子が4月1日から扶養家族から外れている場合、カウントしていいの?
問題の所在
以下の事例:
・令和6年1月時点では学生だった息子が、3月末に卒業して、4月1日から就職して扶養家族から外れている。
・この場合、6月から開始する定額減税の扶養家族のカウント上、減らすの?
↓
・カウントすると考える根拠-形式重視
今回、例えば「5月末までに全員の扶養控除申告書を取り直せ!(→その結果、扶養家族が減少していたら反映)」などという指示はない。
→であれば、直近の証憑は、令和5年末の年末調整時の扶養控除申告書になるため、これを基準に判定する。
・カウントしないと考える根拠:
定額減税の給付の基準日時点での実態を重視する。
結論
「カウントすると考える根拠-形式重視」でOK。
つまり前年12月の年末調整時の扶養控除申告書ベースでOK。
つまり上の息子は扶養家族にカウントする、減らさない、でOK。
理由
シンプルで、
① 扶養控除申告書は、最初の月次減税事務を行うときに提出した(=令和5年の12月に「令和6年度」分として提出させた)扶養控除申告書のままでok。
② では、その後、養子を迎えた等の理由で、扶養家族が増えた場合には、国民に「定額減税額の計算のため源泉徴収に係る定額減税のための申告書」をバウチャーとして提出させ、それで減税額を増額させる。
★多く減税してもらえるので、ホイホイ提出するはず (^^)
★★なお「子供が生まれた場合」は、一瞬、扶養家族が増える気がするが、、、、
実は民主党政権時代の負の改正で16歳以下の子供は所得税(国税)上、扶養家族ではなくなった!(住民税上は扶養家族でカウントする)
ので、「定額減税額の計算のため源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出しても、定額減税の扶養家族の人数は増えない! (*_*)
③ では、その後、扶養家族が減った場合には、、、、後述の理由で①のままでOK。つまり実態より多く定額減税していい! ∵ 年末調整で扶養家族が減るので年度の所得税が増えるが、それで6月時の実態より多かった減税が戻される!
参考記事は以下の①②:
① 令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
(一部抜粋は、わかりにくいのでpass)
② 定額減税:令和6年中に子供が生まれた場合
★これはとてもわかり易い。
(以下、一部抜粋)
毎月の給与計算は?
令和6年中に従業員に子供が生まれた場合、毎月の給与計算に影響はあるのでしょうか?
毎月の源泉徴収事務は、各年分の「源泉徴収税額表」に記載された概算の所得税額を基に行われますが、この源泉徴収税額は、同じ給与金額でも配偶者や扶養親族の数によって変動します。
年の途中で出産により扶養親族が増えた場合、原則的には出産前の源泉徴収税額を継続して控除し、年末調整時に扶養親族等の変動を考慮して、税額を確定し、還付または徴収の手続きを行います。
これは、扶養控除の要件として「その年12月31日の現況により判断する」とあることから、年の途中で細かく源泉徴収税額を変更するのではなく、確定した情報をもとに年末調整で精算するのが一番確実なためですが、年の途中で扶養状況の変動に合わせて源泉徴収税額を変更してはならないという決まりはありませんので、それぞれの会社において、一番やりやすい方法を選択すればよいと思います。
なお、今回取り上げている「年の途中でこどもが生まれた場合」という理由であれば、16歳未満の扶養親族は「年少扶養親族」として扶養控除の対象にならないことから、毎月の源泉徴収の判定の基礎となる扶養親族に数えられず、結果として出産前後の源泉徴収税額に変更は生じません。
ただし、生まれた子供に障害があり、障害者控除の対象になることが明らかであれば、16歳未満の子供でも扶養親族1人として数えられ、さらにその子供が特別障害者で同居している場合には、扶養親族2人として数えられます。
このような場合には、少しでも早く源泉徴収税額を変更することで、その従業員の手取額が増えることになるため、柔軟に対応してあげるのが良いと思います。
所得税の定額減税事務は?
原則として、令和6年6月以降最初の月次減税を行う日までに出産し、生まれた子どもの情報を追加した「給与所得者の扶養控除等申告書」を再提出するか、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」を給与の支払者に提出することで、6月から始まる定額減税に反映させることができます。
なお、令和6年6月以降最初の給与の支払日以降に出産した場合は、その後の月次処理に反映させることができないため、令和6年分の年末調整で精算されることになります。
毎月の源泉徴収税額表を適用する際の扶養親族の考え方と、定額減税における扶養親族の考え方は少し異なり、定額減税では16歳未満の扶養親族でも減税の対象となるため、出産により扶養親族が増えた場合は、とりあえず給与の支払者に扶養親族が増えた旨伝えることを忘れないようにしましょう。
住民税の定額減税は?
令和6年中に子供を出産した場合、住民税における定額減税の加算対象になりません。住民税は1年前の所得を基準に算定されるため、令和6年6月から課税される「令和6年度個人住民税」は令和5年度の所得および所得控除額により計算されたものとなります。
そのため、令和6年中に出産により扶養親族が増えたとしても、定額減税が実施される「令和6年度個人住民税」に反映させることができず、またこの新しい扶養親族を反映させた「令和7年度個人住民税」ではそもそも定額減税は実施されないため、令和7年度でも対応できません。また、差額給付的な扱いもできないため、結果としてどこにも反映されないということになります。
最後に
住民税の対応については、全国の10市区町村ほどに問い合わせしてみましたが、いずれも救済策はないとのことでした。改めてこのような欠陥だらけの制度を強行した政府には呆れるばかりです。。
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補足
結果、定額減税効果が先行し、年末調整で増税になる!。良くできている仕組みだ (*_*)
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