青色申告が取り消された法人の、再承認の申請届はいつまで?

問題の所在

以下の引き継ぎ事例で、青色申告承認申請書を、設立時ではなく、いったん取り消された後に提出する場合の、

・決算期は3月。

・当期は6期目。2024年3月期。現在は令和6年5月9日。

・第1期は青色申告

・第2期以降ずっと白色申告

 

結論

もう5月中に、第8期(=2026年3月期=2025年4月から2026年3月までの期間)分を申請する。

 

理由

令和6年3月31日までに申請できていれば、第7期(=2025年3月期=2024年4月から2025年3月までの期間)分を申請できたが、もう5月なのでその次の期からになる。

 

補足

特記事項なし