L社様用)貸倒引当金の計上方法で「100%グループ内の法人間の金銭債権を設定対象外とすること」は会計方針の変更にならない理由は?

問題の所在

1)従来の会計方針の文言は以下の通りである:

「金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法定繰入率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。」

2)税制改正により、令和4年4月1日以降開始する事業年度から、100%グループ内の法人間の金銭債権は設定対象となる金銭債権から除外される。

会計方針の文言を代えない前提で、2)を踏襲して計上することが、会計方針の変更に

a)該当する → 会計と税務を別々に計算し、この分から税効果の将来一時差異を計上するハメになる。

b)該当しない → 税法ベースで計算するだけで済み、税効果も不要。

 

結論

「 b)該当しない → 税法ベースで計算するだけで済み、税効果も不要。」、つまり会計方針の変更には該当しない、と考える。

 

理由

・ググってみたが、令和5年3月期の開示例で、この改正を貸倒引当金の会計方針の変更として開示した事例はヒットせず。

・一般債権の部分をより精緻化(?)しただけであり、見積りの変更の枠内と解するため。要はDepの税法改正のときと同じ扱いということ。

 

補足

従来は、形式的に違うため会計と税務を別々に計上していたが、当期からしれっと止める m(_ _)m