所得の内訳書の事業所得での収入金額は税込み?税抜き?
問題の所在
自分の確定申告中、所得の内訳書を入力中、収入金額をハタと税込みか税抜きかのいずれなのかとハタと思い、ググった歳の備忘メモ。
なんと、国税庁の所得の内訳書の記載要領には収入金額について指定はない!
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf
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従来は、税込み。支払調書の金額と整合するから自然。
しかし、支払調書は相手だが、所得の内訳書は自分が作成するし、会計処理を税抜き方式を採用している場合には、青色申告決算書の売上高との整合しているのが落ち着くが、だとしたら税抜きの金額の方がいい気もするが、、、
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この点に関し、ググってみたところ、弥生の記事では、税抜きベースが示唆されている:
(以下、一部抜粋)
「所得の内訳(源泉徴収税額)」は、一般的には税込で記載します。
消費税の経理処理によります。
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他方、freeeの記事では、税込みベースが示唆されている:
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360037608172-%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E3%82%92%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B#h_296371200161538720992393
(以下、一部抜粋)
事業所得、不動産所得の場合
[所得・控除]のステップを開き、 「源泉徴収された事業収入・不動産収入はありますか?」の「○」を選択します。
所得の種類・支払者(生ずる場所)ごとに[追加]で行を追加して、各項目を入力し[保存]します。
入力の方法は以下のいずれかを利用できます。
直接手入力する方法
左下[追加]ボタンから必要分の行を追加し、下表の項目を直接入力します。
※不要な行については、行の右端[削除]ボタンから削除することができます。
項目 | 説明 | 備考 |
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所得の種類 | 「事業所得」または「不動産所得」の中から選択します。 | 所得の種類については国税庁サイトをご参照ください。 |
収入金額 | 源泉所得税が差し引かれる前の報酬額(売上高)を入力します。 | 支払調書の「支払金額」が税抜きで記載されている場合、「(摘要)」の欄に記載されている消費税額と 合算して入力してください。 |
結論
。。。どっちでもいいのだろう。
理由
特記事項なし
補足
ただ、どっちでもいいということなら、課税当局側では、この所得の内訳書の収入金額をPLと突合する類のchはしてないと推察される。
つまり、以下の論点でも、収入金額を名寄せされるのなら心配している論点の指摘リスクはない、ともいえるか?
デザイナーや士業等で、「前年の期末に売上を計上し期末までに未回収な源泉所得税を決算整理仕訳で計上しなかった」ケースで、当期のリカバリー方法は?
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