賃貸アパートの貸室のリフォーム後の減価償却開始のタイミングは?

問題の所在

以下の事例:

・賃貸アパートの貸室の場合で、リフォーム完成が2月で、その後の募集ですぐに埋まらず、12月に入居が開始になった場合、

案1)その募集期間も、貸室として事業に供していたと考える
→ 減価償却の開始は2月

案2)実際に貸室として、稼働を開始した日は12月である ★相続税の貸家評価の場合も募集期間は除外するし
→ 減価償却の開始は12月

のいずれかか、迷ったため、備忘メモ。

 

結論

案1)でOK。

 

理由

以下の記事が参考になる:

そもそも賃貸物件の減価償却はいつからできる?

https://knees-ohya.com/blog/sakebu2023060617/

(以下、一部抜粋)

実は、減価償却は、償却する資産を事業の用に供したとき(使用を開始したとき)から、減価償却費として計上できることになっています。

国税庁のHPでは、「事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。」と言っています。

つまり、入居募集を開始した日から償却することができるということです。

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補足

特記事項なし