賃貸アパートの貸室のリフォーム後の減価償却開始のタイミングは?
問題の所在
以下の事例:
・賃貸アパートの貸室の場合で、リフォーム完成が2月で、その後の募集ですぐに埋まらず、12月に入居が開始になった場合、
↓
案1)その募集期間も、貸室として事業に供していたと考える
→ 減価償却の開始は2月
案2)実際に貸室として、稼働を開始した日は12月である ★相続税の貸家評価の場合も募集期間は除外するし
→ 減価償却の開始は12月
のいずれかか、迷ったため、備忘メモ。
結論
案1)でOK。
理由
以下の記事が参考になる:
そもそも賃貸物件の減価償却はいつからできる?
https://knees-ohya.com/blog/sakebu2023060617/
(以下、一部抜粋)
実は、減価償却は、償却する資産を事業の用に供したとき(使用を開始したとき)から、減価償却費として計上できることになっています。
国税庁のHPでは、「事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。」と言っています。
つまり、入居募集を開始した日から償却することができるということです。
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補足
特記事項なし
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