当事務所用)個人の確定申告書の提出で、「所得税の提出は電子申告(事業所得なのでe-taxインストール版)、消費税の提出は郵送」の場合、後者の提出の際には前者に紐づけておく必要はない?
問題の所在
法人の確定申告(=法人税等確定申告書)の提出の際には、下の記事のように、
・電子申告(JDL IBEXクラウド組曲Major電子申告ソフト)で提出し、
・それに、「決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書及び消費税等確定申告書は別途郵送」と記載した添付書類送付書をセットしている。
↓
では、個人の確定申告(=所得税等確定申告書)の提出の際には、どうする?
・上の作法と同様にする?
(・電子申告(確定申告書作成コーナーかe-taxインストール版)で提出し、)
(・それに、「決算書、勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書及び消費税等確定申告書は別途郵送」と記載した添付書類送付書をセットしていた。
・それとも、しれっと、別々に(紐づけてしないで)送信する?
なお事例は、個人の市業で、課税売上は1千万円強で、原則法。
結論と理由
そもそも、個人の消費税等確定申告書は紙の郵送ではなく、e-taxインストール版で電子送信するため。
★なお、所得税等確定申告書と消費税等確定申告書の紐づけ的な作業としては、同じ税務権限代理証書を添付する点くらい。
(以下、一部抜粋)
4.税務権限代理証書
税務権限代理証書は、e-tax(インストール版)にpdfは添付できない!(より正確には、この作業の画面上では、現時点では、pdfの添付ができない)
そのため、
「申告・申請」メニューに戻り、「帳票一覧」画面の下のバーのうち「添付書類追加(P)」をクリックすると、ダイレクトに「添付書類」メニューに遷移し、ダイレクトに添付フィアルを組み込むことができる。
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補足
特記事項なし
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