住宅ローン控除の申請を1年遅らせると、例えば13年間のところ、12年間しか適用されないの?

問題の所在

以下の事例(実際には 夫:妻=9:1の持分比であるが、以下では単純化のため夫が100%とする)

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・2022年(令和4年)8/19に、東京セキスイハイム㈱へ、建物建設の手付100万円を支払。

・2022年(令和4年)8/20に、東京セキスイハイム㈱と、工事請負契約書を締結。

・2022年(令和4年)8/29に、媒介業者を通じて個人と土地の売買契約書を締結。同日に手付金50万円を支払。

・2022年(令和4年)10/15に、土地の残代金665万円を支払。(計715万円)

・2022年(令和4年)12/10に、建物の残金3513万5千円を支払。(計3613万5千円)

・2022年(令和4年)11/17に、土地の所有権移転登記が済。

・2022年(令和4年)11/17に、京葉銀行から740万円を借入。

・2023年(令和5年)1/6に、京葉銀行から3,260万円を借入。

・2023年(令和5年)4/11に、入居 (★御入居後訪問確認書による)

・2023年(令和5年)4/21に、建物の完成登記が済。

 

・2022年(令和4年)12/31に、上の740万円に対する年末残高等証明書が発行され受領。

・2023年(令和5年)9/31に、上の740万円及び3,260万円に係る年末残高等証明書が発行され受領。

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従来役員報酬を抑えているため、2023年(令和5年)度に住宅ローン控除を申請・開始すると還付金額が過少なため、1年先送りにする、すなわち、役員報酬を引き上げて還付金額を多めに取れるようにしてから、2024年度(令和6年度)の確定申告で住宅ローン控除の申請・開始を予定していたが、

1)「・2022年(令和4年)12/31に、上の740万円に対する年末残高等証明書が発行され受領。」に鑑みると、2つのうち740万円の分の住宅ローン控除の適用開始は2021年(令和4年)になってしまう、のではないか?

(だとしたら、令和4年度の更正の請求を掛ける必要が生じる)

2)「・2023年(令和5年)4/11に、入居 (★御入居後訪問確認書による)」に鑑みると、2つとも、住宅ローン控除の適用開始は2022年(令和5年)になってしまう、のではないか?

(だとしたら、令和5年度の更正の請求を掛ける必要が生じる)

 

結論

2)「・2023年(令和5年)4/11に、入居 (★御入居後訪問確認書による)」に鑑みると、2つとも、住宅ローン控除の適用開始は2022年(令和5年)になってしまう、のではないか?

(だとしたら、令和5年度の更正の請求を掛ける必要が生じる)

になる。

 

理由

以下の記事が参考になる(反対解釈になる)

会社員が住宅ローン控除を受けるための「はじめての確定申告」

https://www.flat35.com/user/helpful/kakutei3.html#:~:text=%E5%85%A5%E5%B1%85%E3%81%97%E3%81%9F%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%BF%8C%E5%B9%B4,%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

入居する年と住宅ローン契約をする年が違う場合、1年損するって聞いたけど?

 入居した年の翌年に、住宅ローンの契約すると、住宅ローン控除の対象期間が1年短縮されます。
 住宅ローン控除が受けられるのは「入居の年から13年(または10年)」ですが、入居の年に住宅ローン契約をしていないと、その年は当然住宅ローン控除の対象にならないので、結果、1年短縮されることとなります。入居や住宅ローン契約が年末年始にかかりそうな方はご注意ください。
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そうすると、1年ズレた場合には、それを説明する必要が生じるが、実態判断でいいと考えるが、それについては以下の記事が参考になる:
Q 住宅ローン控除にとても詳しい方、税務関係の方、教えてください。 私は金融機関に勤務しており、お客様に住宅ローンのお世話をしております。
(以下、一部抜粋)

個別に照会しなければならない案件があったついでに税務署に聞いてみました。

住宅ローン減税の控除期間の開始は 「居住の日」 からですが、

ただし、住民票の転入日付 = 居住の日 と機械的に解釈するのではなく あくまで、現実に居住を始めた日 を基準に判断する とのことです。

住民票と現実に居住を始めた日が年度を越えて異なるような場合では、 現実の転居日の証拠資料として、 引っ越し業者さんの領収書、水道ガス電気の公共料金の領収書(転居前と転居後のものを提示することで転居時を示す)等で 実質的な居住を始めた日を判断しますとのことでした。

この点では住民票の日付が唯一絶対の居住を始めた日の判断材料ではないようです。

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補足

なお、みずほ銀行のサイトの以下の記事も参照。

https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/7449?site_domain=default#:~:text=%E2%96%A0-,%E4%BD%8F%E5%AE%85%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%9C%9F%E9%96%93%EF%BC%88%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%9C%9F%E9%96%93,%E3%81%AF%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

住宅ローンの年末残高証明書が届きません。

以下の場合は年末残高証明書を発行しておりません。

  • 初回返済日から最終返済日までの元金返済期間が10年未満
  • 住宅ローン控除を受けられる期間(減税適用期間)が終了している
  • 他の金融機関へ住宅ローンを借り換えた
*詳しくは、ページ下部の「発行されない条件について」をご確認ください。
上記に該当しない場合は、年末残高証明書の再発行が必要です。再発行方法はこちらをご覧ください。

なお、みずほ銀行に登録している住所に変更があった場合は、住所を変更したうえで、年末残高証明書の再発行をしてください。

■初回返済日から最終返済日までの元金返済期間が10年未満の場合
借入期間(元金の返済期間)が10年未満のお客さまは控除の対象外となるため、年末残高証明書を発行しておりません。一部繰上返済をして、借入期間が10年未満となった場合も控除の対象外です。

*借入期間は以下の方法でご確認いただけます。

■住宅ローン控除を受けられる期間(減税適用期間)が終了している場合
減税適用期間が終了すると控除の対象外となるため、年末残高証明書は発行されません。減税適用期間につきましては、国税庁ウェブサイトでご確認ください。
■他の金融機関へ住宅ローンを借り換えた場合
みずほ銀行で年末残高証明書が発行されません。新しくお借り換えされた金融機関へお問い合わせください。

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金融機関側では居住開始日をここには把握していない(できないし興味もない)ハズであるが、

例えば年またぎで、貸出年+減税適用期間+1年分の控除証明をローン者からもとめられたら、「上記に該当しない場合は、年末残高証明書の再発行が必要です。」を適用して交付してくれるのであろう。