スマホの減価償却の耐用年数は?

問題の所在

「スマートフォンの耐用年数? 20万円以下なら消耗品費a/cでは?」と思われるかもしれないが、上場企業の中には、資産計上基準が10万円とされている企業もあり、10万円以上のスマートフォンは結構ある。

その場合、

・スマートフォンを電話とみなせば、法定耐用年数は10年、

・スマートフォンの実態をパソコンとみれば、法定耐用年数は4年

と泣き分かれるため、調べ先の備忘メモ。

 

結論

多くの会社では、

>・スマートフォンの実態をパソコンとみれば、

であろうから、法定耐用年数は4年が妥当と判断する。

 

理由

以下の記事が参考になる:

 

iPhoneなどのスマートフォンの税務上の耐用年数は何年か?(法人税・所得税・償却資産税)

(以下、一部抜粋)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「酎用年数省令」といいます)によれば、携帯電話と考えるならば、別表第一の「器具及び備品」の「2    事務機器及び通信機器」の「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」になり、耐用年数は 10年となります。

ただし、今のスマホは昔の携帯電話と違い、インターネット検索、アプリの利用等パソコンと同様の機能を多く有しています。現に、スマホを用いた確定申告書の作成を、国税はアピールしています。また、スマホの決済サービスを利用した税金納付も導入されています。

国税自体が、スマホを単なる携帯電話という考え方をしていないということです。

スマホをパソコンと考えるならば、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の

「2    事務機器及び通信機器」の「電子計算機」の「パーソナルコンピュータ(サーバー用を除く。)」になり、酎用年数は4年となります。

現代のスマホの使われ方を考えると、耐用年数10年は長すぎであり、個人的には4年が妥当だと思えます。

ただし、会社によっては、スマホを携帯電話としての利用をメインとしている場合があるでしょう。例えば、社員に業務用や連絡用として貸与しており、携帯電話としての利用がメインである場合です。そのような場合は、耐用年数10年が妥当かもしれません。

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補足

特記事項なし