残債が残っている個人所有の車輛を、法人へ譲渡するには、相応の譲渡手続がマスト?

問題の所在

以下の事例:

・個人事業主を1年(=12ヶ月)経て、法人成り。

・個人事業主の時に、仕入業務用にアルファードをローンで購入。

・「法人化したので、アルファードを法人へ譲渡したい。つまり会社のカネで返済したい。」

・なお、名義はまだ個人のまま。

ググると、いろんな見解が乱立している (^^♪

個人名義の車を手放すのではなく、自分の法人で買い取る際の注意事項について

https://advisors-freee.jp/qa/tax/2019

(以下、一部抜粋)

まず、1.法人サイドと2.個人サイドで分けて考える必要があります。
1.【法人サイドの注意事項】
法人サイドでは、さらに①ローン残金の支払い、②車の取得価額に分けて考える必要があります。
①ローン残金の支払いについて。
ローン残金を法人が肩代わりして一括返済するということは、法人が個人に対して同額の債権を持つということに他なりません。
ローン残金が「役員借入金残高と②でご説明します車の取得価額を合わせた額」以下あれば、特に問題はありません。
しかし、もしローン残金が「役員借入金の残高と②の車の取得価額を合わせた額」を超える場合は、その差額を車の引き渡し時に個人から法人に支払う必要があります。差額を支払わなかった場合、役員貸付金となり、認定利息を計上する必要が出てきます。
②車の取得価額について。
車の取得価額は、ローン残金とは関係なく時価で計上します。

2.【個人サイドの注意事項】
車の時価が取得費と同額程度でしたら、特に税務上留意すべきことはありません。
ただし、もし希少性のある車など取得費に比べて時価が高額となる場合、譲渡所得が発生し、それに対応する所得税を納める必要があります。

======================

個人でローンを組んだ車両を法人で支払うことはできますか(法人で使う前提で購入しています)

https://www.zeiri4.com/c_1032/q_75080/

(以下、一部抜粋)

個人のローン返済を法人に負担させることは出来ません。
方法として考えられるのは、法人に賃貸して適正な賃料を受け取りそこからローン返済の一部に充てることです。
なお、法人からの賃料は収入として所得税の課税対象になります。
自身が経営する法人でも、法人と個人は別人格で財布も資産も別モノというのが原則です。

========================

法人成りした際の減価償却とローン残高について

https://advisors-freee.jp/qa/launch/1010

(以下、一部抜粋)

法人側の仕訳は
車両×××未払金×××
で、契約書については
売却価格などで合意したことを証明する書類として、売買契約書も作成しておいた方がいいでしょう。
個人事業主側では
未収金×××車両×××
未収金×××リサイクル預託金×××
未収金×××事業主借×××
としておき、分割金が法人から入金される都度、未収金を取り崩す処理をしていきます。
また、蛇足になりますが、元々事業利用していた車両の売却であれば確定申告書に総合譲渡所得で計上し、生活用車両の売却であれば個人事業主側は非課税になりますので確定申告書への計上は不要です。

=======================

【税理士監修】自家用車を会社で買い取って節税!具体的な手順と注意すべきこと

https://ore-son.com/setsuzei-car/

(以下、一部抜粋)

車を法人名義にする具体的な手順と注意点

適正な価格設定をする

まず検討しなければいけないのは、いくらで譲渡するかです。

経営者と自分の会社の間の譲渡なのでいくらでもいいと考えがちですが、必ず時価(取引相場)で譲渡を行いましょう。この金額が相場と比較してあまりにも高かったり安かったりすると、利益の移転があったとみなされて課税されます。

例えば、時価200万円の中古車を50万円で会社に譲渡したとします。会社は150万円も安く車を手に入れたことになりますよね。極端な話、会社で買い取ってすぐに転売したら150万円儲かってしまうわけです。

税務上はそのような取引は認められず、これが税務調査などで指摘された場合には、その実質的に会社の利益である150万円に対して課税されてしまうことがあります。さらにここでは説明を省略しますが、売り手側の個人の方もみなし譲渡課税といって税金が取られてしまうこともあるんです

また逆に買取価格が高すぎる場合でも、社長個人が利益を得たとして給与(会社が社長に給与を現物支給したとみなす)として所得税が課税されます。さらに役員である社長の給与は定期同額(事業年度の途中で変更できない)である必要があるため、この給与とみなされた金額は役員賞与として法人の損金として認められず、法人税が課税されます。

高くても安くても余計な税金が取られてしまいますので、必ず「時価」で取引する!ということを覚えてください。

ところで時価(取引相場)ってどうやって調べればいいのでしょうか。

時価とは一言でいうと第三者間で売買される取引相場なので、ネットで調べるのが手っ取り早いですね。会社で買い取りしようとしている車の車種、年式、走行距離、などをGooやカーセンサーなどの中古車検索サイトで確認しましょう。自分の車と似たような状態のものを見つけたら、その金額の記載されたページを2,3台分印刷しておきます。なぜ数台分なのかというと、たまたまその車だけが安かった(高かった)ということも有り得るからです。税務調査の際に、車の時価をちゃんと確認したと証明するために、証拠をちゃんと残すということですね。これを後述する次の手順で解説する契約書などと一緒に保管します。

譲渡契約書を締結し、金銭の授受を行う

会社に車の名義変更をする際には、法人と個人の間で譲渡契約書を結び、実際に会社から個人にお金を支払います。自分の会社だとこのあたりが適当になってしまいがちですが、第三者と取引したのと同じように明確な取引事実を作る必要がありますので必ずこの手順は守りましょう。税務調査では、しっかりとした取引事実があるということが重要になってきます。名義だけ変更してお金のやり取りも行っていない、契約書もないということだと税務調査では否認されてしまう可能性があります。

法人を設立したばかりだと、この車を買い取るお金が会社側になく、車両の購入代金を支払えないこともあります。その場合はローンのような形で返済計画を立てて個人に支払っていく形でもOKです。

陸運局で車両の名義変更を行う

個人と法人との間で契約書を締結しても、車検証に記載されている所有者が個人のままであれば、所有権が移転したという客観的事実として不十分ですし、実際に自動車税などの課税通知も法人ではなく個人に届くことになります。必ず名義変更を行いましょう

名義変更の手順は割愛しますが、陸運局に行けば詳しく教えてくれます。

また会社の近くで新たに駐車場を借りる場合は、必ず法人名義で賃貸借契約を結びましょう。

これで駐車場代も法人の経費にすることができます。

手順としては以上3ステップです。

===========================

個人の債務を会社が肩代わりしていることになる?でも実態として乗用車は会社の業務で使用はしている。民法で言う使用貸借的に解すれば、「法人化したので、アルファードを法人へ譲渡したい。つまり会社のカネで返済したい。」は許容されるのでは?

 

結論

 

理由

補足

なお、名義変更の実務は以下:

1)

ローンが残っている車の所有者・使用者の名義変更はできる?手続き方法を解説

2)

ローンが残っている車はどうやって売却する?残債処理や仕訳方法を解説