欠損金の繰戻し還付を前期末決算で未収法人税等a/cで計上しなかったときの、当期の還付時の仕訳の科目は?

問題の所在

欠損金の繰り戻し還付の仕訳をググると、前期末に未収計上している前提での解説が大半である。

私見であるが、欠損金の繰り戻し還付は決して確定債務ではないので、これを決算整理仕訳で未収計上するのは税務署に挑戦しているようで、違和感がある。

むしろ、前期末には未収還付法人税等a/cには計上せず、当期に入金されたときに仕訳上、認識するのがしっくり来る。

ではその場合、仕訳の科目は?

 

結論

入金時:

(借)普通預金 100 (貸)雑収入(PL営業外収益) 100

★PL法人税等の内訳の「法人税等還付額a/c」ではなく

★加算金の入金時も同様。

★なお、加算金については、受取利息a/cで処理をしてはいけません。受取利息は、非課税取引に該当するので、同じ扱いにすると、課税売上割合の計算をする際に誤る恐れが高くなるので雑収入a/cで処理をします。

 

理由

以下の記事が、当期末に未払い計上していない前提である点と、仕訳、科目、申告書等を包括的に解説してあり、有用である:

欠損金の繰戻し還付:還付請求書と申告書。各年の会計処理と税務調整は?

https://taxcptaf.com/carry-back-loss/

(以下、一部抜粋)

還付があった事業年度の処理

会計処理

雑収入で処理します。

(現金預金)8,201,579/(雑収入)8,201,579

税務調整

別表四で益金不算入の調整をします。

欠損金の繰戻しによる還付金額(減算・課税外収入※)

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補足

企業会計原則がいう、法人税等還付額a/c(=PLの法人税等a/cの内訳科目)は使わない。

なお、これと違い、中間納付の還付の場合には、その期末には堂々と未収還付法人税等a/cで計上し、翌期の入金時には未収還付法人税等a/cを取り崩す処理をする。