産休中の社会保険減免の返金があった場合、その月の給与明細のどこに記載する?
問題の所在
産休で、事前の申請が間に合わず、その間の毎月の給与から社会保険が控除されていた場合、
事後に、(おそらく2ヶ月程度は充当処理され、それを超える分はもう)返金される。
その場合、給与明細で、控除欄か?その他欄か?(おそらく前者であろうが)前者の場合、源泉所得税も変わるが、そこらあたりの一連の処理を、備忘メモ。
結論
以下の記事が参考になる:
産休中の社会保険料の返金について
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-221526/
★一部の抜粋は省略:
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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