産休中の社会保険減免の返金があった場合、その月の給与明細のどこに記載する?

問題の所在

産休で、事前の申請が間に合わず、その間の毎月の給与から社会保険が控除されていた場合、

事後に、(おそらく2ヶ月程度は充当処理され、それを超える分はもう)返金される。

その場合、給与明細で、控除欄か?その他欄か?(おそらく前者であろうが)前者の場合、源泉所得税も変わるが、そこらあたりの一連の処理を、備忘メモ。

 

結論

以下の記事が参考になる:

産休中の社会保険料の返金について

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-221526/

★一部の抜粋は省略:

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし