前期の所得税額が過少であったことが判明した場合、当期で調整したい場合、どのようにするの?▼工事中

問題の所在

以下の記事で、

入社時の社会保険の標準報酬の決定の際に、報酬の積算上、交通費をカウント漏れすると源泉所得税の金額が変わる(不正確になる)理由は?

>・それで10月と11月の年末調整金額に影響が出る。

とあるが、その場合に、敢えて、当期で調整するには?

 

結論

仮にその過少分を10とすると、

・年2回の特例納付では → 源泉所得税なので、所得税の概算なので、反映させない、スルー。

・従業員Aの当期の年末調整で、当期の実額(例 100)を算出後、それに10を単純合算して110を確定。

・(この会社は年末調整の還付等は1月オンなので)1月の給与明細の還付金額に、▲10

・弥生給与の年末調整の一連の出力帳票(→過不足明細一覧、年調明細個人別、年調明細一覧、源泉徴収簿、源泉徴収票及、給与支払報告書、法定調書合計表)に、機械的に +10

 

理由

理屈ではなく、こうするしかないでしょう。。。。。。。。。。。。。。

 

補足

特記事項なし