前期の所得税額が過少であったことが判明した場合、当期で調整したい場合、どのようにするの?▼工事中
問題の所在
以下の記事で、
入社時の社会保険の標準報酬の決定の際に、報酬の積算上、交通費をカウント漏れすると源泉所得税の金額が変わる(不正確になる)理由は?
>・それで10月と11月の年末調整金額に影響が出る。
とあるが、その場合に、敢えて、当期で調整するには?
結論
仮にその過少分を10とすると、
・年2回の特例納付では → 源泉所得税なので、所得税の概算なので、反映させない、スルー。
・従業員Aの当期の年末調整で、当期の実額(例 100)を算出後、それに10を単純合算して110を確定。
・(この会社は年末調整の還付等は1月オンなので)1月の給与明細の還付金額に、▲10
・弥生給与の年末調整の一連の出力帳票(→過不足明細一覧、年調明細個人別、年調明細一覧、源泉徴収簿、源泉徴収票及、給与支払報告書、法定調書合計表)に、機械的に +10
理由
理屈ではなく、こうするしかないでしょう。。。。。。。。。。。。。。
補足
特記事項なし
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