当事務所用)ご請求する支払報酬の源泉所得税の計算は、消費税抜きがベターである理由は?

問題の所在

お客様への請求書で、源泉所得税を内書きする際には、(消費税分が明示されていれば)消費税込みベースでも消費税抜きベースでもいずれでも許容である。

No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

(以下、一部抜粋)

弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税および復興特別所得税を源泉徴収することになっています。

この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。

ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

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つい、お客様目線で、振込金額が過少になる方=源泉所得税が過大になる方=消費税込みベースで、いままでご請求していたが、

顧問先様の決算作業で、消費税抜きベースのほうがベターであると知ったので、その備忘メモ。

 

結論と理由

(・消費税が課税事業である場合、)

(・税抜き方式を採用している場合)

・総勘定元帳上、支払報酬a/cの金額がラウンドの金額になってくれるので、検証に使える。★税込みベースだと端数になってしまう。なお、総勘定元帳上で税込みモードにすればラウンドになる。

・PLの販管費明細上、支払報酬a/cの金額がラウンドの金額になってくれるので、検証に使える。★税込みベースだと端数になってしまう。

 

補足

特記事項なし