当事務所用)【2024/1/12時点】インボイス制度後も、クレジットカード取引は、(レシートスキャン取込ではなく)「仕訳インポート」又は「csvファイルch+口座連携でスマート取引取込」で起票する理由は?

問題の所在

地元の税理士会で懇意にしていただいている税理士から、

・インボイス制度導入後は、支払先が適格請求書発行事業者(以下「適格事業者」という)かどうかを確かめる必要が生じるので、今後はクレジットカード取引の起票はスキャン取込のみになる。

とコメントされた。

これに関し、当事務所では、従来、クレジットカード取引の起票は、

・仕訳インポート

・弥生のスマート取引取込

(★ごく少量の取引の場合には、現金経費精算のルートにオンしていただく)

のいずれかで行っている。

ただ、インボイス制度前でも、仕訳インポート方式の場合、消費税が本則課税の場合には以下の課題が生じている(★簡易課税の場合はNA)。

・「10%か8%軽減かの区別がcsvデータでは困難である問題」
⇒8%軽減に該当する可能性のある取引(例 コンビニ支払、ドラッグストア支払、牛丼チェーン店支払、テイクアウトもする飲食店支払、スーパー支払)は、過半の店舗を決め打ちでオール8%軽減と設定して起票

★仕入税額控除のトータル金額は、実際よりもある程度過少になるため、消費税は実態よりやや過大に納税しているハズであり、後日、税務調査等があっても否認されることはないハズ(!)ため。

★「消費税の納税が過大になる」というが、そもそもコンビニ支払の中身の事業関連性については、税務署側で無いことを立証するのは難しいが、それは会社側でも有ることを立証することが難しいものも多く、それでも経費計上することで法人税上損金計上&消費税法上8%仕入税額控除計上を享受しているのであるから(!)、2%分を権利放棄してもお釣りが来ていると思えるのでは?

・「レジ袋問題」
⇒レジ袋有料化に伴い、例えば「ジュース110円、ビニール袋2円の計112円のレシート」も、厳密には、会議費110円、消耗品費2円で仕分けするのかもしれないが、、、、会議費も消耗品費も法人税法上及び消費税法上、扱いが同じなため、会議費112円で計上している。

★これについては、目的別分類ということで、、、、(^^)

以上の課題は、現金経費精算をエクセル台帳でやっている場合も同様である。

(確かに、レシートをスキャン取り込みしていれば、AI判読で少なくとも分離はされるし、目視で確認して取引が確定するのであるが、、、、)

 

結論

以下の対応へ微修正:

1)基本的に、お客様に選択していただく

上の(メリット)(デメリット)を考量し、変更。

ご説明は、端的にいえば、「従来を継続するなら、メリットは今までの慣れた業務を変えずに済む。デメリットは消費税の納税がやや過大になる。」であろうか。

 

2)「どちらでもいい」と言われたら

従来どおり、仕訳インポートを継続。

 

理由

・ラクだし、

・正確だし、

・当事務所の弥生会計上の科目設定であれば、検証も容易だし、

・納税も過大で税務リスクがなく、

・税務処理上も許容だから。

 

補足

特記事項なし